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更新日:2008年6月20日

公益法人の設立

公益法人(社団法人及び財団法人)を設立しようとする場合は,定款(寄附行為)を定め,設立総会を開催するなどの所定の手続を経た上で,その法人の目的とする事業及び活動範囲に応じて,主務官庁(各大臣,県知事又は県教育委員会)の許可を受ける必要があります。

【問い合わせ先】

(県知事関係)  県知事が主務官庁となる場合の公益法人の設立の許可その他の事務は,当該公益法人の主たる事業に係る事務を分掌する課又は室が行います。事前に担当部課(室)がどこなのかを確認した上で,あらかじめ法人の設立の目的,事業,組織等について,担当部課(室)と十分協議してください。  なお,主務官庁が不明な場合は以下までお問い合わせください。
  • 総務部学事法制課 内線 2156,2158
(県教育委員会関係)
  • 教育庁総務福利課 内線 5189
 

【主な許可の要件】

  • 不特定多数の者の利益を積極的に実現することを目的とし,営利を目的としないこと。
  • 公益事業を永続的に行うために必要な組織,財政的基盤を有していること。

【主な申請書類】

 設立趣意書,定款又は寄附行為,寄附書,事業計画書及び収支予算書,設立総会議事録,設立者及び役員の略歴等
公益法人の許可法人(平成20年4月1日現在)
所管の官庁 県知事 県知事のうち公安委員会 県教育委員会 合計
社団法人 154 6 12 172
財団法人 78 6 62 144
(注)共管の法人があるため,合計と法人数の和は一致しない。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

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