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更新日:2023年4月6日

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宗教法人の設立

宗教法人法は,宗教団体に法律上の能力を与えることを目的とするものです。
この宗教団体とは,(1)宗教の教義をひろめ(2)儀式行事を行い(3)信者を教化育成することを目的とする団体で(4)礼拝の施設を備える神社,寺院,教会等とこれらを包括する教派,宗派,教団とされています。
宗教法人の設立には(1)所定の事項を記載した規則を制定し,(2)信者その他利害関係人に対し1か月前までに公告をし(3)所轄庁の認証を受けた後(4)設立の登記を行うことが必要です。
詳しくは,学事法制課県民情報係にお問い合わせください。

 

鹿児島県の系統別,宗教別宗教法人総括表(PDF:114KB)(令和5年3月31日現在)

 

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