鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱の一部改正について
県における暴力団排除措置(以下「暴排措置」という。)について,暴力団への公金流出を防止するため,現行の公共工事や県営住宅の入居を対象とした暴排措置に加え,すべての契約を対象に暴排措置を講じることにより,取組を強化しています。
平成26年5月1日「鹿児島市県暴力団排除条例」が施行されたことから,「鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱」(以下「要綱」という。)を一部改正しました。
1要綱の改正日
平成26年5月1日
2改正事項
(1)根拠条例の変更
(2)「暴力団員等」の定義を追加
(3)暴力団排除措置対象法人等の拡大
3暴排措置の内容
(1)対象事務
「契約」とする。
(2)対象とする理由
- 暴力団への公金流出を防止するため,公金の支出を伴う契約からの暴排措置を強化・徹底する。
- 鹿児島県暴力団排除条例第6条に県が行う契約からの暴力団排除が明記された。
4暴排措置の方法
(1)暴力団排除措置要綱の制定
「鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱」を制定
(平成23年10月1日施行)
(2)合意書の締結
暴力団であるか否かの県警への照会をシステム化するため,県,県立病院局及び県警の3者で,「鹿児島県が行う契約等からの暴力団排除に関する合意書」を締結
(平成23年10月1日効力発生)
(3)暴力団排除条項の整備
契約書標準書式,入札参加資格審査要綱及び各所属における関係書式への暴力団排除条項を整備
5暴排措置の実施
(1)入札参加資格審査時における排除
資格審査時に,役員等が暴力団であるか否かを県警に一括照会し,暴力団に該当する場合は,入札参加資格から排除
(2)入札時における排除
入札参加有資格業者以外の業者から参加申請があった場合,個別に県警に照会して,役員等が暴力団に該当することが判明した場合は,入札から排除
(3)契約後の排除
県警からの通報等により,相手方が暴力団と判明した場合は,違約金を請求した上で,契約を解除
6参考資料
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