ホーム > くらし・環境 > 消費生活 > 消費者トラブル緊急情報 > 【消費者庁】「商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい,高額な金銭を支払わせる株式会社コムに関する注意喚起
更新日:2020年8月11日
ここから本文です。
消費者に対して突然電話をかけ,「過去に商品先物取引で被った損失を取り戻せる」などとうたい,多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が,各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ,株式会社コム(以下「コム」といいます。)との取引において,消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を確認したため,消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき,消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し,消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
(局番無し)188
最寄りの消費生活相談窓口につながります。
#9110
関連リンク
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
消費生活相談は消費者ホットラインまで
(局番なし)188
身近な消費生活相談窓口につながります。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.