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大規模な土地を取得しようとするときは(大規模取引等事前指導)
国土利用計画法では,一定規模以上の土地取引の契約を締結した場合は,知事に
土地売買等届出をすることとされていますが,次に掲げる大規模な取引や土地利用のうえで,特に規制のある土地の取引については,契約締結の前に,大規模取引等事前指導要綱の定めるところにより,土地取引や,土地利用のうえで必要となる手続きについて,事前指導を受けることができます。希望される場合は,取引の利用目的等を書いた事前指導申出書を県庁地域政策課に提出してください。
- 面積が一団5ヘクタール以上の土地
- 1ヘクタール以上の農用地区域又は2ヘクタール以上の農地等を含む土地
- 保安林又は保安施設地区を含む土地
- 自然環境保全法・自然公園法等に規定する特別地区等を含む土地
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