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ホーム > 社会基盤 > 宇宙開発・エネルギー > 再生可能エネルギー > 再生可能エネルギー補助事業(R6補助事業の案内あり) > 再生可能エネルギー発電設備導入可能性調査事業(R5年度)のご案内(応募申請期限の延長)

更新日:2024年4月17日

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再生可能エネルギー発電設備導入可能性調査事業(R5年度)のご案内(応募申請期限の延長)

1事業内容と目的

では,バイオマス,水力,地熱などは,自然条件に左右されず,安定的な発電が期待できることから,導入促進を図ることとしています。このため,これらの再生可能エネルギー設備の導入に資する経費に対し支援することで,その導入を促進します。

2補助対象となる事業

イオマス・小水力・地熱を利用した発電設備の導入に必要な経費(導入可能性調査,設備の基本設計等)に対して補助します。

  1. 導入可能性調査イオマス発電設備,小水力発電設備,地熱発電設備の導入に必要な計画の作成や調査を行う事業です。
  2. 設備の基本設計イオマス発電設備,小水力発電設備,地熱発電設備の導入のための基本設計を行う事業です。なお,詳細設計(実施設計)は対象になりません。

(参考)想定される事業内容事例

事業名 内容
メタン発酵ガス化発電施設設計事業 畜産(牛・豚)のふん尿などから生成されたバイオガス(消化ガス)を活用したバイオマス発電設備の基本設計を実施する。

小水力発電設備設計事業

小水力発電設備の導入可能性の調査(流量調査等)および基本設計を実施する。

地熱バイナリー発電施設建設による影響調査

発電にあたっての泉源への影響,湯量,温度等のデータを収集し,発電施設の導入可能性の調査を実施する。

3事業主体

間事業者

4補助率および補助金額

助率および補助金額は次のとおりとします。

補助率 補助金額 備考
2分の1以内

補助金額は補助対象経費に補助率を乗じた額となります。

1事業者あたりの補助上限額は200万円とします。

所要額については,千円単位で計上することとします。

補助金額については,補助対象経費等の精査及び事業主体となり得る候補者数により減額することがあります。

5補助対象経費の範囲

イオマス発電設備,小水力発電設備,地熱発電設備導入に必要な経費(導入可能性調査,設備の基本設計等)の範囲は次のとおりとします。なお,小水力発電とは出力1000kW以下の水力発電とします。

区分 内容 備考
人件費 事業性評価に必要な調査・設計等を行う職員等の人件費
  • 事業に従事する職員等の作業時間に対する人件費とし、時間単価は、健保等級単価計算或いは実績単価計算に基づくこと。
  • 作業時間数の把握・算出は原則として,業務日誌または業務従事報告のいずれかとし、写しを提出すること。
  • 補助事業者が自ら実施する調査及び設計業務等の直接経費のみが補助対象。
  • 外注先との打合せ等は補助対象外。
事業費 調査費 バイオマス発電,小水力発電,地熱発電の事業性評価に必要な調査・設計等のために直接要する経費(原則として、外注費とリース料のみ)
  • 振込手数料は補助対象外
  • 地元説明会や発電所建設に関する関係部署との打合せ等は補助対象外。
  • 調査に必要な作業道整備のための経費は対象外
  • 調査を外注する場合には,可能な範囲において相見積もりを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)すること。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした選定理由書を整備すること。

の経費は,事業の実施に必要なものであっても,所要額に含めることができません。

  1. 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  2. 本事業の業務(資料の整理・収集,調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち,労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与,賞与,退職金その他各種手当)
  3. 本事業の業務(資料の整理・収集,調査の補助等)を実施するための事務費
  4. 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
  5. 補助金の交付決定前に支出される経費
  6. その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費

6応募申請期限

  • 令和5年7月25日(火曜日)17時00分必着
  • 延長和5年9月8日(金曜日)17時00分必着

7補助事業実施期間

  • 補助金交付決定の日から令和6年3月8日(金曜日)まで

8注意事項

  1. 補助金については,原則として,精算払いとなります。
  2. 事業終了後,事業の成果等について報告をいただくこととしております。
  3. 次に該当する場合は,申し込みをすることはできません。
  • 県税を滞納している場合
  • 鹿児島県暴力団排除条例第2条に規定する「暴力団」,「暴力団員」,「暴力団員等」及び「暴力団関係者」

9関係書類

10詳細について

  • ご不明な点がございましたら,県庁エネルギー対策課エネルギー供給推進係(電話:099-286-2431)まで,お問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部エネルギー対策課

電話番号:099-286-2431

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