更新日:2019年2月13日
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気候変動の影響に対処するためには,温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけではなく,既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求められています。
気候変動適応を推進し,現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的に,平成30年6月13日に気候変動適応法が成立し,平成30年12月1日から施行されました。
気候変動の影響の内容や規模及びそれに対する脆弱性は,影響を受ける側の気候条件,地理的条件,社会経済条件等の地域特性によって異なることから,県においては,平成30年3月に改定した「鹿児島県地球温暖化対策実行計画」に適応策に関する基本的な方向性と取組方針を示すとともに,この計画を気候変動適応法第12条に規定されている「地域気候変動適応計画」として位置付けています。
→「気候変動への適応」(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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