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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 水質汚濁防止 > 水質汚濁防止法 > 水質汚濁防止法の改正等 > 水質汚濁防止法施行規則の一部改正について(令和2年3月30日施行)

更新日:2020年4月1日

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水質汚濁防止法施行規則の一部改正について(令和2年3月30日施行)

改正の概要

「水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する法律」が令和2年3月30日に公布され、同日から施行されます。水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)に定める様式の文言が「日本工業規格」から「日本産業規格」へ改称されました。それに伴い,水質汚濁防止法の届出様式に変更がありましたので,ご確認ください。

問い合わせ先

課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)
電話番号:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2629

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