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更新日:2021年11月24日

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亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の見直しについて(令和3年12月11日施行)

「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が,令和3年9月24日に公布され,亜鉛含有量に係る暫定排水基準の見直しに関する規定については同年12月11日から施行されます。
回の省令改正は,現行の亜鉛含有量に係る暫定排水基準の対象3業種並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の対象業種のうち今般当該基準の適用期限が終了する1業種について,現時点における各業種の排水濃度の実態及び適用可能な処理技術等に照らし,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に規定する排水基準への対応の可否を確認した上で,電気めっき業については,亜鉛含有量に係る暫定排水基準の適用期限を延長することとしたものです。

改正の概要

亜鉛含有量に係る暫定排水基準が適用されていた3業種のうち1業種(電気めっき業)について,暫定排水基準を5mg/Lから4mg/Lに強化し,適用期間を令和6年12月10日まで延長することとします。

 

 

施行期日

    令和3年12月11日

 

 

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