大気汚染防止法等の一部改正について(平成22~23年)
大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律が本格施行されました。
改正の主な内容は次のとおりです。
大気汚染防止法
改正の概要
1 事業者による記録改ざん等への厳正な対応
排出状況の測定結果の未記録,虚偽の記録等に対し罰則を創設
2 排出基準超過に係る地方自治体による対策の推進
継続してばい煙に係る排出基準超過のおそれがある場合に,事業者による改善対策を地方自治体との連携の下で確実に図るため,地方自治体が改善命令等を広く発動できるよう見直し
3 事業者による自主的な公害防止の取組の促進
大気汚染の防止に関する事業者の責務規定を創設
・ばい煙の排出状況の把握
・汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施
施行期日
1,2については,平成23年4月1日より施行
3については,平成22年8月10日より施行
詳細については,環境省ホームページを参照してください。
※平成22年4月28日(水曜日)原案のまま成立 5月10日(月曜日)公布
大気汚染防止法施行規則
改正の概要
1 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料の硫黄含有率を測定義務の対象から外す
2 計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録を受けた者から,ばい煙濃度等について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には,当該証明書の記載をもって,ばい煙等測定記録表の記録に代えることができる
施行期日
平成23年4月1日より施行
詳細については,環境省ホームページを参照してください。
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