更新日:2018年12月6日
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平成29年5月18日をもって水銀に関する水俣条約の締結国が50カ国に達したため,90日後の平成29年8月16日に水俣条約が発効することとなりました。
水俣条約の発効日が決まったことから,大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年6月19日法律第41号)による水銀大気排出規制が,平成30年4月1日から施行されます。
1水銀排出施設に係る届出制度
一定の水銀排出施設の設置又は構造等の変更をしようとする者は、都道府県知事に届け出なければなりません。
施行時点で現に対象となる施設を設置している者は,施行日から30日以内に届け出る必要があります。
2水銀等に係る排出基準の遵守義務等
届出対象の水銀排出施設から排出される水銀濃度に係る排出基準が定められ、当該施設から水銀等を大気中に排出する者は排出基準を遵守しなければなりません。都道府県知事は、当該施設が基準を遵守していないときは、必要に応じ勧告・命令ができます。
3水銀排出濃度の自主測定並びに測定結果の記録及び保存の義務
水銀排出者は、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければなりません。
4要排出抑制施設の設置者の自主的取組
届出対象外であっても水銀等の排出量が相当程度である施設について、排出抑制のための自主的取組を責務として求められます。
施行期日
平成30年4月1日
その他
改正法の詳細については、下記のサイトをご覧ください。
環境省HP(外部サイトへリンク)
《参考》用語
「水銀等」とは・・・水銀及びその化合物
「水銀排出施設」とは・・・(1)石炭燃焼ボイラー、(2)非鉄金属(銅,鉛,亜鉛及び工業金)製造に用いられる精錬及び焙焼の工程(一次施設,二次施設)、(3)セメントクリンカー製造施設、(4)廃棄物焼却炉であって環境省令で定める種類、規模に該当するものをいう。
「水銀排出者」とは・・・水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者
「要排出抑制施設」とは・・・(1)製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、(2)製鋼の用に供する電気炉
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