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ホーム > 健康・福祉 > 医療人材 > 看護職員確保 > 試験・免許・その他 > 看護師等免許保持者の届出制度について

更新日:2019年9月12日

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看護師等免許保持者の届出制度について

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の改正に伴い,保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方は,ナースセンターに届け出る必要があります。

制度の詳細については,厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

届出される方々へ

届出の対象者

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方

 

届出の流れ

インターネットを利用しての届出になります。

1手持ちのスマートフォンやPCから,届出サイト「とどけるん」(外部サイトへリンク)へアクセス

2要事項を入力

インターネット利用環境にない方は,書面での届出も可能ですので,鹿児島県ナースセンター(TEL:099-256-8025)にお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からチラシをダウンロードしていただき,裏面の届出票を活用していただくことも可能です。お知り合いに対象者がいらっしゃいましたら,ダウンロードしてお渡しください。

届出の内容

1氏名,生年月日及び住所

2話番号,電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

3護師等の籍の登録番号及び登録年月日

4業に関する状況

届出事項の変更

出した内容に変更が生じた場合は,届出サイト「とどけるん」(外部サイトへリンク)にアクセスし,変更入力をしていただく必要があります。

出の際に取得したIDでログインし,マイページの内容を変更してください。

院等の開設者,学校養成所の設置者などの方々へ

届出制度の支援に御協力ください。

退職される看護職員や卒業する看護学生に,届出制度に関する情報提供や,本人に代わって届出を行う等の支援をお願いします。

また,身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちでその仕事をされていない方がいらっしゃいましたら,本制度についてお知らせいただきますよう,お願いします。

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)からチラシをダウンロードしていただきご活用ください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

くらし保健福祉部医師・看護人材課

電話番号:099-286-2736

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