更新日:2017年9月28日
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社会福祉協議会,NPO法人等が,届出を行うことで,現行の旅行業法に抵触せず,緊急性・公益性の高いボランティアツアーを円滑かつ迅速に実施できることになりました。
なお,ボランティアツアーの対象となる災害は,国土交通省観光庁のホームページ「災害時のボランティアツアー実施に係る旅行業法の取扱いが適用となる地域について」(外部サイトへリンク)に記載されている災害となります。
ボランティアツアー主催者は,事前に最寄り(主催者所在地)の各市町村社会福祉協議会(又は県社会福祉協議会)に届け出てください。
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