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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 指定事業者全般 > 若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域参加活動の実施について

更新日:2018年9月21日

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若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域参加活動の実施について

 

護サービス事業所において,若年性認知症の方を中心とした介護サービス利用者の方々が,地域住民と交流したり,公園の清掃活動等の地域活動を実施する場合の留意点等をまとめた厚生労働省の事務連絡(平成30年7月27日付け)が発出されましたので,本事務連絡に基づき地域参加活動に取り組んで頂きますようお願いいたします。

本事務連絡の構成

1事務連絡の対象範囲

2務所外で定期的に社会参加活動等を実施することについて

3ービス提供の「単位」について

4業等と連携した有償ボランティアを行う場合の労働関係法令との関係について

(1)労働者性の有無について

(2)謝礼の受領について

(3)「労働者派遣」,「職業紹介」,「労働者供給」の該当性について

若年性認知症の方を中心とした介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施について(PDF:670KB)(平成30年7月27日付け厚生労働省事務連絡)

(参考資料)

若年性認知症施策の推進について(PDF:973KB)(平成23年4月15日付け厚生労働省事務連絡)

 

 

 

 

 


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電話番号:099-286-2687

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