更新日:2018年9月19日
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病院又は診療所と介護老人保健施設又は特別養護老人ホームとの併設等については,これまで「病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設等について」(平成19年7月30日付医政発0730001号・老発0730001号厚生労働省医政局長・老健局長連名通知)により,取り扱いがなされていたところですが,平成30年3月27日付けでこの通知が廃止され,「病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について」(平成30年3月27日付医政発0327第31号・老発0327第6号厚生労働省医政局長・老健局長連名通知)により,取り扱いがなされることになりましたので,ご留意ください。
◯新しい通知
病院又は診療所と介護保険施設等との併設等について(PDF:75KB)(平成30年3月27日)
通知の構成
1介護保険施設等の範囲について
2病院又は診療所と介護保険施設等との併設について
3病院又は診療所の建物の介護保険施設等への転用について
4人員について
5関係課間の協議について
◯これまでの通知(廃止)
「病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について」の一部改正について(平成24年3月30日)(PDF:49KB)
病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について(平成19年5月31日)(PDF:77KB)
病床の転換に伴う病院又は診療所と介護老人保健施設等との併設について(平成19年6月15日)(PDF:58KB)
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