更新日:2017年4月10日
ここから本文です。
複数事業所の加算を申請していますが,新たに事業所を開所します。申請書は別にしなくてもよいのでしょうか。
平成29年度の届出は4月17日までとなっております。
法人で一括して作成する場合は,新規事業所も含めて4月17日までに届出をすれば別に作成する必要はありません。
新規事業所の開設が4月17日以降になる場合は,単独事業所で届け出るか,又は法人の届出事業所が増加する旨の変更届を出す必要があります。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.