更新日:2022年6月24日
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本業務は,新型コロナウイルス感染症患者のうち,医師が必ずしも入院が必要でないと判断した者が療養する宿泊療養施設の安定的な運営体制を確保することを目的とする。
新型コロナウイルス感染症軽症者等のための宿泊療養施設運営・閉所業務
次のいずれにも該当しないこと。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者
2.鹿児島県税,法人税,消費税又は地方消費税を滞納している者
3.民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てをしている者,再生手続開始の申し立てがされている者(同法第33条第1号に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てをしている者若しくは更生手続開始の申し立てがされている者(同法第41条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた者を除く。)に該当する者
4.企画提案参加表明書の提出日において,鹿児島県から指名停止の措置を受けている者
5.鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する者
企画提案競争に係る説明会を,以下のとおり開催する。
令和4年6月30日(木曜日)午後1時30分~午後3時
鹿児島県庁行政庁舎7階7-B-2会議室
質問受付期限:令和4年7月7日(木曜日)午後0時まで
企画提案書提出期限:令和4年7月13日(水曜日)午後5時まで
審査会の開催(プレゼンテーション):令和4年7月14日(木曜日)予定(場所や時間等は事前にお知らせします)
業務についての詳細や提出書類の様式,提出方法等は以下のとおりです。説明会は主に以下の資料を用いて説明しますので,説明会参加にあたっては資料は印刷してご持参ください。(説明会当日に以下の資料は配付しません。)
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