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ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 感染症 > 鹿児島県感染症対策連携協議会

更新日:2023年9月1日

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鹿児島県感染症対策連携協議会

鹿児島県感染症対策連携協議会

県では,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき,感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施にあたっての連携協力体制の整備を図るため,鹿児島県感染症対策連携協議会を設置しています。

1協議会の名称

鹿児島県感染症対策連携協議会

2設置根拠

鹿児島県感染症対策連携協議会設置要綱

3設置年月日

令和5年6月19日

4協議事項

  • 予防計画の策定及び見直しに関すること
  • 予防計画の実施状況及びその実施に有用な情報に関すること
  • 新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた際の当該感染症の
    発生の予防及びそのまん延を防止するために必要な対策の実施に関すること
  • その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること

5委員

人数:20名以内

任期:2年。ただし,再任は妨げない。補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。

名簿

6協議会の開催

令和5年度第1回鹿児島県感染症対策連携協議会

【1】開催日時

和5年7月27日(木曜日)15時から16時30分

【2】協議・説明事項

(1)鹿児島県感染症対策連携協議会について
(2)新型コロナウイルス感染症への対応状況について
(3)感染症法改正の概要について
(4)県予防計画の改定の概要及び骨子案等について
(5)医療機関等への事前調査について
(参考)現行県予防計画(PDF:4,378KB)

【3】主な意見
  • 新型コロナウイルス感染症の対応の振り返りに当たっては,死亡者の状況や医療機関,介護施設における集団感染の発生状況などについても分析すること。
  • 計画を策定するだけでなく,現場の病院の状況を把握し,計画を実践していく仕組みが大事。
  • 感染症発生・まん延時にはリスクコミュニケーションを行政は積極的にとってほしい。
  • 発生時には,専門家で構成する会議を速やかに開催するべき。
  • 二次医療圏ごとに連携を図り,平時からネットワークを構築すること。

令和5年度第1回鹿児島県感染症対策連携協議会開催概要(PDF:72KB)

【4】その他
  • 傍聴人無し
 

 


 

 

 

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