更新日:2023年9月1日
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県では,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」に基づき,感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策の実施にあたっての連携協力体制の整備を図るため,鹿児島県感染症対策連携協議会を設置しています。
鹿児島県感染症対策連携協議会
鹿児島県感染症対策連携協議会設置要綱
令和5年6月19日
人数:20名以内
任期:2年。ただし,再任は妨げない。補欠委員の任期は,前任者の在任期間とする。
令和5年7月27日(木曜日)15時から16時30分
(1)鹿児島県感染症対策連携協議会について
(2)新型コロナウイルス感染症への対応状況について
(3)感染症法改正の概要について
(4)県予防計画の改定の概要及び骨子案等について
(5)医療機関等への事前調査について
(参考)現行県予防計画(PDF:4,378KB)
令和5年度第1回鹿児島県感染症対策連携協議会開催概要(PDF:72KB)
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