ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 医師・医療機関 > 新型コロナウイルス感染症関係 > 新型コロナウイルス感染症患者等に対する遠隔医療設備整備事業について
更新日:2022年10月18日
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県では国の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)を活用して,新型コロナウイルス感染症患者等に対する遠隔医療設備整備事業を実施します。
新型コロナウイルス感染症の疑い患者,入院治療の必要のない患者等に対する情報通信技術を応用したオンライン医療相談・診療等体制の整備を支援することを目的としています。
新型コロナウイルス感染症の疑い患者等で自宅診療を希望する者又は宿泊療養等を行う患者に対し,情報通信技術を応用した遠隔医療を実施する医療機関。(原則として診療・検査医療機関,入院協力医療機関)
遠隔医療の実施に必要な専用の情報通信機器(パソコン,タブレット端末,液晶ディスプレイ,ビデオ会議システム機器,カメラ,マイク,ヘッドセット,ルーター等)の整備費用(ソフトウェアの導入経費,リース料,通信費等の経常的な経費は補助対象外)
1施設当たり250千円上限
※補助金の交付申請額は,1,000円未満切り捨てとなります。ご注意ください。
※交付決定日以降に着手し,令和5年3月31日までに整備したものに係る経費が対象
(1)交付申請(医療機関→県)
(2)審査等(県),是正対応(医療機関)
(3)交付決定(県→医療機関)
(4)発注・納品確認(医療機関)
※令和5年3月31日までに納品確認までを完了する必要があります。
※あらかじめ,期日までの完了が見込めない場合は,交付申請できません。
(5)実績報告(医療機関→県)
※納品確認後,20日以内に報告する必要があります。
※ただし,令和5年3月31日までには報告しなければなりませんので,3月11日以降の実績報告の場合,実績報告までの期間が短くなりますので,注意してください。
(6)審査等(県),是正対応(医療機関)
(7)交付確定(県→医療機関)
(8)交付請求(医療機関→県)
(9)支払(県→医療機関)
※正当な請求書受理後,2週間程度で支払となります。
(10)仕入控除税額報告(医療機関→県)
※別途,県が示す期限迄に報告しなければなりません。
(1)交付申請時
(2)事業の内容変更時【該当する場合のみ】
(3)事業の中止(廃止)時【該当する場合のみ】
(4)実績報告時
(5)交付請求時
(6)仕入控除税額報告時
(1)申請書類提出先
メール又は郵送
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1
鹿児島県くらし保健福祉部新型コロナウイルス感染症療養調整課事業推進係あて
⑵実施期間の延長
令和4年度の実施期間が延長されたことに伴い,既に申請をしている医療機関のうち,変更の必要が生じている場合は,速やかに変更申請を提出してください。(令和4年度下半期において,追加で必要な機器等が生じている場合のほか,特段の理由があって,機器等の変更や当初の予定納期内に物品等の納入を行えない場合等,理由を添えて申請してください。)
なお,既に実績報告を完了している場合で,追加で必要な機器等が生じたときの再度の申請を妨げるものではありません。
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