ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 新型コロナウイルス感染症総合サイト > 感染防止対策 > 新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療養施設への入所を決定した医療機関の皆様へ(宿泊療養は9月15日まで(入所は9月14日まで)です)
更新日:2023年9月12日
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鹿児島県では,新型コロナウイルス感染症の感染者のうち,65歳以上の高齢者及び妊婦の⽅を対象に,宿泊療養施設(ホテル)を準備しています。(入所は令和5年9月14日まで,宿泊療養できる期間は令和5年9月15日までです)
以下のとおり,⼊所する際の基準や手続き,必要書類を記載しています。
ご一読いただき,スムーズな入所手続きにご協力をお願いします。
(1)原則,在宅の高齢者(65歳以上)及び妊婦のうち,入院までは必要ないが➀又は➁に該当し,医師及び看護師の体制が整っている宿泊療養施設における療養が必要と医師が判断する者
➀身体・認知能力が十分にあり,介助を要さず,宿泊療養施設での生活が可能な者(ADL機能が正常)であって,次のア又はイに該当する者
ア基礎疾患があるなど症状の増悪が懸念される者
イ独居等(自宅で面倒を看る者がいない)のため症状の把握が困難な者
➁身体・認知能力が十分にあり,生活に介助を要するが最小限の支援があれば宿泊療養施設での生活が可能な者であって,介護等のサービスが受けられず,自宅に介助する者がいない者
(2)入院している高齢者及び妊婦で軽快・回復した者のうち,病床ひっ迫の回避のため,宿泊療養施設における療養に切り替え可能と医師が判断する者(下り搬送)
基本的に,受入は要支援2程度までとなりますので,判断に困る場合は,お問い合わせください。なお,徘徊する方は,受け入れできません。
最小限の支援とは,介護職員の主な業務で対応できるものになります。
(参考)介護職員の主な業務
・服薬管理,血中酸素飽和度・脈拍測定
・清拭,入浴見守り,トイレ見守り,食事見守り
※見守りは,事故防止や急変に備えるために行うもので,入浴の手伝い等の介助は行いません。
・車いす補助(施設の構造上,車いすが使用できない施設があります。)
・居室の設備の使用方法説明
・夜間の巡視
・筆談等
※御不明な点は,お問い合わせください。
上記の入所基準を十分ご確認の上,入所の判断を行ってください。入所基準に合致しない患者様については入所をお断りさせていただく場合がございます。
(1)各医療機関で宿泊療養施設への入所を判断
(2)医療機関は,宿泊療養依頼書を宿泊療養・搬送事務局へ提出
(3)宿泊療養・搬送事務局は,各医療機関からの依頼書を基に調整対象者リストを作成し,県コロナ療養調整課へ送付
(4)県コロナ療養調整課は,調整対象者リストを確認後,宿泊療養・搬送事務局へ調整指示
(5)宿泊療養・搬送事務局が本人に入所同意の確認
(6)宿泊療養・搬送事務局から入所対象者へ搬送車両到着時刻の連絡及び搬送の実施
調整フロー図
(1)各医療機関で宿泊療養施設への下り搬送を判断
(2)医療機関は,宿泊療養依頼書を宿泊療養・搬送事務局へ提出
(3)宿泊療養・搬送事務局は,各医療機関からの依頼書を基に調整対象者リストを作成し,県コロナ療養調整課へ送付
(4)県コロナ療養調整課は,調整対象者リストを確認後,宿泊療養・搬送事務局へ調整指示
(5)宿泊療養・搬送事務局が本人に入所同意の確認
(6)宿泊療養・搬送事務局から医療機関へ搬送車両到着時刻の連絡及び搬送の実施
調整フロー図
通常入所及び下り搬送の場合は様式1に必要事項を作成の上,宿泊療養・搬送事務局へご提出ください。
なお,透析治療が必要な患者様の場合は様式2も併せてご提出ください。
宿泊療養・搬送事務局 受付時間9時30分~19時00分 電話050-3317-0078 FAX099-206-5069 Emailkagohansojimukyoku@gmail.com |
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