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更新日:2012年4月1日

鹿児島県身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)

この制度は、公共施設や店舗などさまざまな施設に設置されている身障者用駐車場を適正にご利用いただくため、障害のある方や高齢の方、妊産婦の方など歩行が困難と認められる方に対して、県内共通の「身障者用駐車場利用証」を交付することで、本当に必要な人のための駐車スペースの確保を図る制度です。
 

利用証の交付対象者

有効期間5年

(1)身体障害により歩行困難な方:別表に該当する方
※平成22年4月1日から新たに肝臓機能障害の3級以上の方が利用証の交付対象となります。
(2)知的障害により歩行困難な方:療育手帳の障害の程度欄が「A」の方
(3)精神障害により歩行困難な方:精神障害者保健福祉手帳の等級1級の方
(4)高齢により歩行困難な方:要介護状態区分で「要介護2」以上の方
(5)難病により歩行困難な方:特定疾患医療受給者の方
 

有効期間1年未満

(1)妊産婦の方:妊娠7か月~産後3か月
(2)けが人の方:車いす、杖等の使用期間
 

申請方法

1.必要な書類

申請書とあわせてそれぞれ以下の書類が必要です。
●身体障害者:身体障害者手帳の写し
※自分で運転される車いす常時利用者の方は運転免許証の写し
●知的障害者:療育手帳の写し
●精神障害者:精神障害者保健福祉手帳の写し
●高齢者:介護保険被保険者証の写し
●難病患者:特定疾患医療受給者証の写し
●けが人:診断書・身分証明書の写し
※診断書には車いす等の使用期間の記載が必要です。
●妊産婦:母子健康手帳の写し
 
 

2.手続き

(1)窓口で申請を行う場合【受付時間月曜日~金曜日(祝祭日等を除く)の8時30分~17時00分】
  • ハートピアかごしま:鹿児島市小野1-1-1
  • 鹿児島地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課:日置市伊集院町下谷口1960-1
  • 南薩地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課:南さつま市加世田村原2-1-1
  • 北薩地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課:薩摩川内市隈之城町228-1
  • 姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課:霧島市隼人町松永3320-16
  • 大隅地域振興局保健福祉環境部地域保健福祉課:鹿屋市打馬2-16-6
  • 熊毛支庁保健福祉環境部地域保健福祉課:西之表市西之表7590
  • 熊毛支庁屋久島事務所保健福祉環境課:熊毛郡屋久島町安房650
  • 大島支庁保健福祉環境部地域保健福祉課:奄美市名瀬永田町17-3
  • 大島支庁瀬戸内事務所福祉課:大島郡瀬戸内町古仁屋船津36
  • 大島支庁喜界事務所福祉係:大島郡喜界町赤連2901-14
  • 大島支庁徳之島事務所福祉課:大島郡徳之島町亀津7216
  • 大島支庁沖永良部事務所総務福祉課:大島郡和泊町手々知名134-1
  • 大島支庁沖永良部事務所与論町駐在総務福祉課:大島郡与論町茶花1420-2
  • 県庁障害福祉課:鹿児島市鴨池新町10-1

上記所属まで必要な書類をお持ちください。

代理人申請の場合は,代理人の方の身分証明書が必要です。

 

(2)郵送で申請を行う場合
必要書類と身障者用駐車場利用証の返送用切手(140円)を上記(1)の窓口あてに郵送してください。
 

3.手数料

手数料は無料です。

 

利用できる駐車場

この制度に賛同する協力施設の身障者用駐車場において利用できます。
 
協力施設の身障者用駐車場には県内統一の案内表示が掲示されています。
 
協力施設の身障者用駐車場に駐車する際は、「身障者用駐車場利用証」の表示が必要です。
 

協力施設一覧

平成24年2月末現在で鹿児島県身障者用駐車場利用証制度にご賛同いただいた協力施設の一覧です。(別表)

 

別表(身障者用駐車場協力施設一覧表)(PDF:300KB)

協力施設の募集について

身障者用駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)は、県が設定した身障者用駐車場の利用基準に基づき、対象者に利用証を交付し、県と各施設で協定を締結した駐車場において、利用証を車に表示することで、利用が適正であることを示すとともに、真に必要としている人のために駐車スペースの確保を図る制度です。
当制度の趣旨をご理解の上、別添1の「協力事項」について協力していただける場合は、別紙協定書(2部)に必要事項(別添2「記入上の注意事項」参照)を記入し、記名押印の上、鹿児島県保健福祉部障害福祉課へ送付してください。
後日送付していただいた協定書の1部及び案内表示用ステッカーを送付します。
詳しくは、鹿児島県保健福祉部障害福祉課099(286)2746へお問い合わせください。

 

制度導入各県との利用証の相互利用について

県で発行する身障者用駐車場利用証の相互利用(※)については,これまで山口県及び九州各県(沖縄県を除く。)間で行われていましたが,平成24年4月1日から全国の制度導入県(26府県)間で行うこととなりました。

お,平成24年4月1日から利用証の相互利用が可能となる「府県名及び各府県の制度名称」「各府県の利用証及び案内表示のデザイン」は別添のとおりです。

(※)「身障者用駐車場利用証の相互利用」とは,各県が発行する利用証を,他県の身障者用駐車場利用証制度に協力する施設においても利用可能とする取り組みのことです。

別添用証の相互利用が可能となる府県名及び各府県の制度名称(PDF:91KB)

別添東北地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:111KB)

別添【関東・甲信越・北越地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:157KB)

別添【近畿地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:76KB)

別添【中国地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:174KB)

別添【四国地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:195KB)

別添【九州地方】各府県の利用証及び案内表示のデザイン(PDF:269KB)

制度導入各県のホームページ

【岩手県】とにやさしい駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【山形県】形県身体障がい者等用駐車施設利用証制度(外部サイトへリンク)

【福島県】もいやり駐車場利用制度(外部サイトへリンク)

【茨城県】いばらき身障者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【栃木県】もいやり駐車スペースつぎつぎ事業(外部サイトへリンク)

【群馬県】いやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【新潟県】潟県おもいやり駐車場制度(外部サイトへリンク)

【福井県】ートフル専用パーキング(身体障害者等用駐車場)利用証制度(外部サイトへリンク)

【京都府】都おもいやり駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【兵庫県】庫ゆずりあい駐車場制度(外部サイトへリンク)

【鳥取県】ートフル駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【島根県】いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)

【岡山県】ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【広島県】島県思いやり駐車場利用証交付制度(外部サイトへリンク)

【山口県】まぐち障害者等専用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【徳島県】島県身体障害者等用駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【香川県】がわ思いやり駐車場制度(外部サイトへリンク)

【愛媛県】媛県パーキングパーミット制度(外部サイトへリンク)

【高知県】うちあったかパーキング制度(外部サイトへリンク)

【福岡県】くおか・まごころ駐車場制度(外部サイトへリンク)

【佐賀県】賀県パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)

【長崎県】崎県パーキング・パーミット(身障者用駐車場利用証)制度(外部サイトへリンク)

【熊本県】本県障がい者用駐車場利用証(ハートフルパス)制度(外部サイトへリンク)

【大分県】分あったか・はーと駐車場利用証制度(外部サイトへリンク)

【宮崎県】もいやり駐車場制度(障がい者等用駐車場利用証制度)(外部サイトへリンク)

 

よくあるご質問

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