更新日:2018年10月5日
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経済的な理由から受診を控えることによる症状の悪化を防ぐため,住民税非課税世帯の小学校入学前のお子さんを対象に,県内医療機関等における窓口負担をなくす制度が平成30年10月1日から始まりました。
住民税非課税世帯の小学校入学前のお子さんです。
保険が適用となる入院(食事の費用は除く),通院,お薬,訪問看護,柔道整復施術療養費です。
保険が適用されない費用(選定療養費(紹介状なしで大規模な病院(200床以上)を受診した場合に初診料とは別にかかる費用)や,任意の予防接種費用など)は対象となりません。
お住まいの市町村から受給者証の交付を受け,医療機関等の窓口で提示する必要があります。
医療機関等の窓口で受給者証の提示がない場合,県外の医療機関等を受診した場合は,窓口無料の対象となりません。
その場合は,いったん窓口で自己負担額を支払い,領収証等をお住まいの市町村に提出すると,払い戻しが受けられます。
休日・夜間に置ける軽症患者の救急外来受診が増加すると,緊急に治療が必要な重症患者の処置が遅れるなど,適切な救急医療を受けられなくおそれがあります。
しかしながら,休日や夜間に子どもの具合が急に悪くなると,医療機関をすぐに受診すべきかどうか判断に迷うことも少なくありません。
このため,県では,休日や夜間における子どもの急な病気・急なけがについて,看護師等が電話で相談に応じる「鹿児島県小児救急電話相談」を実施しています。応急処置や医療機関の受診の必要性などについて相談できますので,ぜひご利用ください。
パンフレット「みんなで鹿児島の小児救急医療を守っていきましょう」(PDF:597KB)
平成30年10月からの制度開始に伴い,新制度の対象者については医療機関等の窓口での事務の流れが変わります(対象者以外の方は従来どおりの取扱いです)。
新制度における医療費はレセプトで請求いただくことになりますので,レセプトコンピュータの改修が必要になります。
レセプトコンピュータ業者の方には,下記の資料に基づいて,ご説明いただきますようお願いいたします。
以下は,「乳幼児医療給付事業に係る医療機関等説明会」の配付資料です
平成30年9月に一部修正しました。
修正内容(資料3のみ)
(31ページ)Q&AにQ5を追加(日本スポーツ振興センター災害共済給付関係)
(34ページ以降)検討中であった市町村の様式を追加
(41,42ページ)知名町及び与論町の受給者証様式を修正
資料1乳幼児医療給付事業の開始に当たり,ご留意いただきたいこと(PDF:39KB)
資料2乳幼児医療給付事業と乳幼児医療費助成事業スキーム比較(PDF:252KB)
資料3鹿児島県乳幼児医療給付事業の手引き(PDF:3,745KB)
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