更新日:2017年6月25日
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鹿児島県では,平成24年1月1日から,「鹿児島県の安心・安全推進条例」に基づき,鹿児島県内の食品関係の事業者が,食品等の自主的な回収に着手した際,鹿児島県に報告していただく制度が始まります。
県では,報告された自主回収の情報をホームページに掲載するなど,県民の皆様に提供します。
なお,食品表示法が平成27年4月1日に施行されたのに伴い,条例及び施行規則で引用している法令などの見直し(一部改正)が行われました。
鹿児島県安心・安全推進条例施行規則(PDF:1,152KB)
事業者が,生産,製造,輸入,加工または販売した食品等について,食品衛生法違反またはその疑いがある場合や健康被害のおそれがある場合に,自らの判断で回収を決定し,実施することをいいます。
ただし,行政機関の収去検査等で違反が発見され,回収命令等の指示があった場合は除きます。
報告が義務付けられるのは,県内に事業所,事務所その他の事業用施設または場所を有する,次の事業者(以下,「特定事業者」とします)です。
食品等の製造者,輸入者,加工者
製造所固有記号で表示した販売者,プライベートブランド商品の販売者
農林水産物の生産者,生産団体
「どこに」
事業所等を管轄する保健所等
指宿保健所 | 0993-23-3854 | 志布志保健所 | 099-472-1021 |
加世田保健所 | 0993-53-2315 | 鹿屋保健所 | 0994-52-2114 |
伊集院保健所 | 099-273-2332 | 西之表保健所 | 0997-22-0032 |
川薩保健所 | 0996-23-3167 | 屋久島保健所 | 0997-46-2024 |
出水保健所 | 0996-62-1636 | 名瀬保健所 | 0997-52-5411 |
大口保健所 | 0995-23-5106 | 徳之島保健所 | 0997-82-0149 |
姶良保健所 | 0995-44-7958 | 鹿児島市保健所 | 099-803-6885 |
「いつ」
回収着手後及び回収終了後速やかに!
ただし,報告すべき要件に該当するかなどは,事前にご相談ください。
「どんなことを」
所定の様式(下記に掲載)により「食品等の特定情報」,「出荷情報」や「回収理由」などを報告
報告義務の対象となる食品等は,食品衛生法第4条に規定する次のものです。
すべての飲食物(医薬品及び医薬部外品を除く)
食品添加物(食品に添加,混和等する保存料,発色剤,甘味料など)
器具(食品,箸,スプーン,食品に直接接触する機械など)
食品の容器包装(びん,缶,袋など)
食品等の自主回収の報告対象となるのは,自主検査やクレーム等で次の事項が判明した場合です。
食品衛生法に違反する場合
人の健康への悪影響が発生するおそれがある場合
たとえば,
法律の規格基準に違反するもの
自主検査で,清涼飲料水から大腸菌群が検出された
自主検査で,農産物から残留農薬の基準値を超えた
自主検査で,漬物が食品添加物の使用基準を超えた等
賞味期限または消費期限を設定より長く表示してしまったもの
「賞味期限:24年1月1日」と表示すべきところを「賞味期限:25年1月1日」と誤って表示してしまった等
原材料表示にアレルギー物質を含む旨の表示が欠落したもの
原材料に小麦を使用しているが,小麦の表示がなかった等
保存方法の表示基準に違反するもの
冷凍食品を「10℃以下で保存」と基準より高く設定し表示した等
異物混入又は微生物汚染の可能性があるもの
食品に製造工程でガラス片が混入した
包装の密封不良のために食品にカビが発生した等
食品等の自主回収報告制度のパンフレット(PDF:1,050KB)
各報告様式は下記のとおりです。
食品等の自主回収報告制度に関するQ&A(PDF:479KB)
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