更新日:2021年6月2日
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鹿児島県は,令和3年4月30日付けで,食品表示法(平成25年法律第70条。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき指示を行いましたので,その内容について公表します。
(1)事業者名:有限会社鹿北製油
(2)代表取締役:和田久輝
(3)所在地:鹿児島県姶良郡湧水町米永3122-1
(1)他社から仕入れた食用なたね油1製品を開封することなく,自社が製造者及び製造所所在地である表示を行い販売した。
(2)他社から仕入れた食用なたね油2製品と粗糖1製品を,自社で他の容器に移し替えた製品について,自社が製造者及び製造所所在地である表示を行い
販売した。
(3)他社から仕入れた食用なたね油2製品を,(2)の操作を行った際,科学的・合理的根拠なく賞味期限を延長し,表示して販売した。
有限会社鹿北製油が行った行為は,法第4条第1項の規定により定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」とする。)第3条第1項の
規定に違反するものです。
このため,鹿児島県姶良保健所は,有限会社鹿北製油に対し,法6条第1項の規定により,以下の内容の指示を行いました。
(1)科学的・合理的根拠に基づかず賞味期限を設定し販売した製品(令和3年4月16日以前に製造加工されたもの)について,速やかに適正な賞味期限を
表示すること。
(2)自社が製造していないにも関わらず製造者として販売した製品(令和3年4月16日以前に製造加工されたもの)について,適正な製造者又は加工者及び
その所在地を表示すること。
(3)製造又は加工している全ての食品について,直ちに表示の点検を行い,不適正な表示の食品については,速やかに基準に従って適正な表示に是正し
た上で販売すること。
(4)販売した食品の一部について,基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として消費者に対し正しい表示を行う意識及び食品表
示に関する認識の著しい欠如並びに管理体制に不備があると考えられることから,原因の究明・分析を徹底すること。
(5)(4)の結果を踏まえ,食品表示に関する責任の所在を明確にし,社内における表示のチェック体制の強化,拡充等の再発防止対策を実施するとともに
当該チェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し,必要な改善を行うこと。これにより,今後販売する食品について,基準に違反する
表示を行わないこと。
(6)全役員及び従業員に対して,食品表示制度についての啓発を行い,その遵守を徹底すること。
(7)(1)から(6)までに基づき講じた措置について,姶良保健所長に文書で提出すること。
これまでのところ,本事案に関連した健康被害の発生及び報告はありません。
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