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更新日:2014年6月24日
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AEDは,薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており,設置者が適切な管理を行わなければ,人の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある医療機器ですので,AEDに対する日常点検や消耗品の管理等の徹底をお願いします。
つきましては,下記ホームページをご参照のうえ適切な管理等に努められるようお願いします。
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