ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 新型コロナウイルス感染症対策 > 鹿児島市・鹿屋市・出水市・西之表市・薩摩川内市・霧島市・奄美市・姶良市・中種子町・南種子町・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町の飲食店の皆さまへ【要請期間:9月13日~9月30日】の時短要請協力金の先渡給付を行います!
更新日:2021年9月25日
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次の全ての要件を満たす方となります。
(1)先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。
(2)9月13日(月曜日)~9月30日(木曜日)の時短要請に全面的に協力いただける方。
(3)令和2年11月1日から令和3年8月19日までの時短要請に応じていただき,協力金の受給実績のある方。
(4)時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。
(5)売上高方式を選択すること。
(1)措置区域の方(鹿児島市)
1店舗当たり27万円(3万円×9日)
(2)措置区域以外の方(鹿屋市,出水市,西之表市,薩摩川内市,霧島市,奄美市,姶良市,中種子町,南種子町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町)
1店舗当たり22.5万円(2.5万円×9日)
申請受付は終了しました。
(1)申請期間令和3年9月16日(木曜日)から同年9月24日(金曜日)まで(※当日消印有効)
(2)申請方法FAX,電子メール,郵送のいずれかの方法で「申請窓口」に申請書類を送付(※事業者毎に申請)
(申請窓口)鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
(※先渡給付申請書類在中と大きくご記入ください。)
(3)申請書類先渡給付申請書
協力金チラシ等をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類を提出してください。
必要に応じて追加資料及び説明を求めることがあります。
(5)申請書類配布場所
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