ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 新型コロナウイルス感染症対策 > 県内全域の飲食店の皆さまへ【要請期間:1月27日~2月20日】の時短要請協力金の先渡給付を行います!
更新日:2022年2月9日
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次の全ての要件を満たす方となります。
(1)先渡給付を受けるには,申請(先渡給付申請)が必要です。
(2)1月27日(木曜日)~2月20日(日曜日)の時短要請に全面的に協力いただける方。
(3)令和2年11月1日から令和3年9月30日までの時短要請に応じていただき,協力金の受給実績のある方。
(4)時短要請期間が終了した後に「本申請」を必ず行うこと。
(5)売上高方式を選択すること。
(1)第三者認証店以外の店舗(20時までの時短・酒類提供不可)
1店舗当たり30万円(2.5万円×12日)
(2)第三者認証店(20時までの時短・酒類提供不可)
1店舗当たり36万円(3万円×12日)
(3)第三者認証店(21時までの時短・酒類提供可)
1店舗当たり30万円(2.5万円×12日)
申請受付は終了しました。
(1)申請期間令和4年1月31日(月曜日)から同年2月8日(火曜日)まで(※当日消印有効)
(2)申請方法FAX,電子メール,郵送のいずれかの方法で「申請窓口」に申請書類を送付(※事業者毎に申請)
(申請窓口)鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局
鹿児島県時短要請協力金給付事業事務局あて
(※先渡給付申請書在中と大きくご記入ください。)
(3)申請書類先渡給付申請書
協力金チラシ等をお読みいただき,記載例を参照の上,申請書類を提出してください。
必要に応じて追加資料及び説明を求めることがあります。
(4)申請書類配布場所
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