更新日:2017年4月25日
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地域再生法の改正(平成27年8月)に伴い,企業の本社機能等の移転・拡充に対する税の特例措置(地方拠点強化税制)が導入されました。
本県では,これに対応し,同法に基づく地域再生計画を策定しました。(平成28年3月15日国認定)
この計画に基づき,本社機能等の移転・拡充を行う事業者は,県に「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請を行い,認定を受けることで課税の特例等の優遇措置を受けることができます。
東京23区内から本県への本社機能等の移転
地方にある企業の本社機能等の移転・拡充
【例】
(注)事務所(調査・企画,情報処理,研究開発,国際事業,その他総務,人事等のいずれかの部門を有する事務所であって工場,営業所は含まれない),研究所,研修所
(注)新規雇用者の一部(東京23区での従業員減少分を上限)を東京23区からの転勤者とみなします。
例:本社(東京23区内)の社員が定年退職等で4名減少。本社機能移転に伴い,減少分の4名を県内で新規雇用→この4名を東京23区内からの転勤者とみなす。
要件を満たした場合,県企業立地促進補助金も利用可能です。
交付要件:県外からの事業所の移転を伴うこと
特定業務施設の整備(着工)前に申請を行い,認定を得る必要があります。
(注)「移転型事業申請書」の着色部は,平成29年4月1日から追加された項目です。記載例については後日掲載いたします。
(注)平成29年度税制改正により,パンフレットの内容に以下の修正があります。
項目 |
現行 |
改正後 |
認定を受ける主な要件 | 移転が他事業の場合,過半数が東京23区からの移転であること |
新規雇用者の一部を東京23区からの転勤者とみなすことができる(東京23区での従業員減少分を上限) |
優遇措置の概要(「拡充型」の「オフィス減税」) |
整備計画認定がH29年度の場合の税額控除は2% |
H29年度における税額控除も4% |
優遇措置の概要(「移転型」の「オフィス減税」) | 整備計画認定がH29年度の場合の税額控除は2% | H29年度における税額控除も7% |
優遇措置の概要(「拡充型」の「雇用促進税制」) |
1法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合は1人あたり50万円 2法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合は1人あたり20万円 |
1法人全体の雇用者増加率が10%以上の場合は1人あたり60万円。ただし,新規雇用者のうち,非正規社員の比率が全国平均を超過した場合,超過した非正規雇用者に関する税額控除額は10万円減額 2法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合は1人あたり30万円。ただし,新規雇用者のうち,非正規社員の比率が全国平均を超過した場合,超過した非正規雇用者に関する税額控除額は10万円減額 |
優遇措置の概要(「移転型」の「雇用促進税制」) |
当該特定業務施設の当期1人あたり50万円または20万円を税額控除(初年度) |
当該特定業務施設の当期1人あたり60万円または30万円を税額控除(初年度)。ただし,新規雇用者のうち,非正規社員の比率が全国平均を超過した場合,超過した非正規雇用者に関する税額控除額は10万円減額 |
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