更新日:2020年1月6日
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鹿児島県では,「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)(以下,「地域資源活用促進法」という。)第4条及び「地域産業資源活用事業の促進に関する基本方針(平成27年8月28日)」に基づき地域産業資源を指定するとともに,地域産業資源を活用した地域産業資源活用事業として中小企業者が商品の生産又は役務の提供を行うことが想定される地域を併せて設定しましたので,同法第4条第3項の規定により公表します。
今回,新たに追加した地域産業資源は以下のとおりです。(括弧書きは,地域産業資源にかかる地域です。)今回の指定により,指定済みの245件と合わせ,本県の地域産業資源は248件となりました。
1農林水産物(2件)
2観光資源(1件)
3地域を追加した地域産業資源(1品目)
本県の地域産業資源の内容については,下記ファイルをご参照ください。
地域産業資源の指定について(鹿児島県)(PDF:131KB)
「地域資源活用促進法」に基づき,都道府県が指定する以下のものです。
地域の強みとなりうる農林水産物や鉱工業品,観光資源等の地域産業資源を活用して,新商品・新サービスの開発,生産等を行い,需要の開拓を行うことをいいます。
「地域資源活用促進法」に基づいて,中小企業者等が単独又は共同で,都道府県が指定した地域産業資源を活用した新商品・新サービスの開発・市場化を行う「地域産業資源活用事業計画」を策定し,国の認定を受けると,補助金,低利融資等の各種支援施策を利用できます。
【国の主な認定要件】
国の支援施策については(独)中小企業基盤整備機構九州本部ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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