更新日:2021年2月15日
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従業員の雇用維持を図るために,「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して,休業手当の一部又は全部を助成する雇用調整助成金の特例措置は,全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長されています。
特例措置は,シフトなど勤務体制による短時間休業にも活用可能であり,パートの方や学生アルバイトなど,雇用保険被保険者以外の方の休業も対象となっています。
また,事業主の同居の親族(家族専従者)についても,労働者性が認められれば,特例措置の対象労働者となり得ます。
詳しくは,厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
問い合わせ先:鹿児島労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan/2020-0214-1.html
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