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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農林水産物の輸出促進 > 【県産農林水産物・食品の輸出を目指す事業者の皆さまへ】令和5年度GFPグローバル産地づくり推進事業の要望調査の実施について(募集終了しました)

更新日:2023年2月22日

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【県産農林水産物・食品の輸出を目指す事業者の皆さまへ】令和5年度GFPグローバル産地づくり推進事業の要望調査の実施について(募集終了しました)

国の令和5年度予算において,輸出先国のニーズや規制等に対応したグローバル産地の形成を進めるための取組を支援する補助事業が実施されます。
県では,補助事業の実施について要望調査を実施しますので,申請をお考えの事業者様におかれましては,下記により,関係書類を提出してください。
なお,本事業は,国の令和5年度当初予算案に基づいて行うものであるため,成立した予算の内容に応じて,事業内容,予算額等の変更があり得ることにご留意願います。

事業の趣旨

海外市場のニーズ,需要に応じたロットの確保,輸出先国の求める農薬規制・衛生管理等に対応した生産・加工体制を構築するための輸出事業計画の策定及び計画の実施体制の構築,事業効果の検証・改善その他本事業の趣旨に資する取組について支援します。

事業内容

1.対象者

農林漁業者や食品製造加工事業者等を含む3者以上の連携体,協議会,農協,商工会議所,都道府県,市町村等

2.事業の内容

(1)輸出事業計画策定支援

  • 海外市場のニーズ、需要に応じたロットの確保、輸出先国の求める農薬規制・衛生管理等に対応した生産・加工体制を構築するために作成する輸出事業計画の策定に必要な調査を実施し、計画を策定する取組等を支援します。
  • (補助対象経費)謝金,旅費,宿泊費,賃金,会場借料,調査費,委託費,機材使用料,資材購入費,通信・運搬費,資料印刷・製本費,消耗品費等

(2)生産・加工等の体制構築支援

  • 輸出産地形成の実現に必要な人材の育成,農薬規制,動植物検疫,GAPの取組,HACCP等の導入,FSMA(米国における食品安全強化法)への対応のための調査,ほ場の改良や生産・加工現場の規制に対する調査等を行う取組等を支援します。
  • (補助対象経費)謝金,旅費,宿泊費,ほ場賃借料,ほ場管理費,資機材費,成分分析費,賃金,調査費,研修受講費,委託費,検査官等の招へい費,会場借料,資材購入費,資料印刷・製本費,通信・運搬費等

(3)輸出事業計画の事業効果の検証・改善支援

  • 海外市場のニーズ、需要に応じたロットの確保、輸出先国の求める農薬規制・衛生管理等に対応した生産・加工体制を構築するために作成する輸出事業計画の実効性を高めるため海外バイヤー等の招へいによるほ場や生産・加工現場の確認,テスト輸送・販売等による検証・改善を実施するPDCAサイクルを回す取組等
  • (補助対象経費)謝金,旅費,賃金,会場借料,機材使用料,調査費,委託費,改良等に要する加工費,材料費,輸送費,通訳費,商談会等の出展費,海外バイヤー等の招へい費,使用料,通信・運搬費,資料印刷・製本費等

 

【申請できない経費】

  • 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
  • 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の交付の決定の前に発生した経費(実施要領第8の4の(1)ただし書きにより交付決定の前に着手した場合を除く)
  • 本事業の業務を実施するために雇用した者に支払う経費のうち,労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与,賞与,退職金その他各種手当)
  • 通常の生産活動のための設備投資費用,パソコンやサーバの購入費,事務所等に係る家賃,保証金,敷金,仲介手数料,光熱水費
  • 飲食,奢侈,娯楽,接待の費用
  • 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額)
  • その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

補助率等

  • 定額(ただし,1事業実施地区当たりの補助金額については,5,500千円を上限)
  • なお,補助金額の額については,補助対象経費等の精査により減額することがあります。

事業の採択基準(詳細は事業実施要領第4の1をご覧ください)

  • GFP(外部サイトへリンク)に登録していること。なお,右記QRコードからもアクセスできます。GFPQRコード
  • 事業実施計画が農林水産業全般に関する基本政策及び本事業の目的・趣旨に沿った内容になっていること。
  • 補助事業者が,事業実施手続及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
  • 事業実施計画が,事業の目的に照らし,事業を確実に遂行する上で,適切なものであること。
  • 日本国内に所在し,本事業全体及び交付した交付金の適正な執行に関し,責任を持つことができる者であり,事業実施者としての適格性を有すること。
  • 令和5年度の本事業の事業実施者が、令和元年度から令和4年度までの本事業において、3年間事業実施者となった者ではないこと(3年間事業実施者となった際の品目と異なる品目により令和5年度の事業実施者となる場合を除く。)。
  • 早期の輸出の実現に向け,輸出産地サポーターやコンサルタントなどの輸出に知見を有する者と連携した実施体制を構築していること。
  • 事業実施計画(案)に,事業実施者又は参画事業者に係る所得向上効果を記載し、その検証に応じることができる者であること。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による計画遂行が困難となった場合の代替策が記載された事業実施計画となっていること。

事業の採択における配分基準(詳細は事業実施要領第4の2をご覧ください)

事業実施計画について,各事業の評価項目に定める配点基準に従ってポイントを与えた上で,以下に掲げる事項に従い算定された額を合計し,各都道府県へ配分します。

  • 事業実施計画について,ポイントの高い順に並べ,ポイントが上位の事業実施計画から順に要望額に相当する額を都道府県ごとに合計し,配分します。なお,同一ポイントを獲得した事業実施計画が複数ある場合には,評価項目のうち項目13と項目14の合計ポイントが高いもの,その次に要望額の小さい順に配分します。

事業の採択における留意事項(詳細は事業実施要領第4の2をご覧ください)

事業実施計画には産地における課題を明確にし,その課題の解決に向けた計画策定を行ってください。特に,以下の点については,採択の可否に影響するので留意してください。

  • 産地の戦略(計画)の策定を含まないか,実質的に主眼を置いていない提案
  • 実質的にプロモーションのみの提案
  • 産地として戦略的検討がされないまま,認証取得費用や特定の国・地域を念頭に置いた残留農薬検査費用の支援が主な提案
  • 現地販売法人設立や国内販売法人設立のための関連費用の支援が主な提案
  • 輸出産地化を図る「産地」の地理的範囲や主体を特定・想定できていない提案,また,産地における生産者との体制が整っていない提案
  • 規制がある国・地域向け取組で実質的に輸出が行えない提案
  • 事業実施者が同一品目を複数提案
  • 本事業による支援を受けずに輸出事業計画を策定した者による本事業の計画期間が3か年の提案

提出資料

提出期限,提出方法

令和5年2月8日(水曜日)まで
下記の提出先まで,電子メールにて提出ください。
【募集終了しました】

問合せ及び提出先

(注)分野ごとに問合せ及び提出先が分かれています。

  • 水産物:商工労働水産部水産振興課水産流通対策係(電話番号:099-286-3435)(メールはここからお願いします)
  • お茶:農政部農産園芸課茶業係(電話番号:099-286-3200)(メールはここからお願いします)
  • 畜産物:農政部畜産課企画経営係(電話番号:099-286-3216)(メールはここからお願いします)
  • 青果物等:農政部かごしまの食輸出戦略室輸出戦略係(電話番号:099-286-3093)(メールはここからお願いします)

参考資料等

事業実施要領(案)(PDF:2,416KB)

事業PR版(PDF:719KB)

GFPグローバル産地づくり推進事業について(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農政課かごしまの食輸出・ブランド戦略室

電話番号:099-286-3093

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