更新日:2021年10月4日
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建設業における取引の適正化については,従来から建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により,法令の遵守指導等を通じ,その推進を図ってきたところです。
しかしながら,依然として建設業の請負契約における不適切な取引が見受けられることから,建設業の健全な発達を促進するため,建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
このため,令和3年度においては,10月から12月を「建設業取引適正化推進期間」として,新型コロナウイルス感染拡大防止対策を講じつつ,国土交通省及び都道府県が建設業の取引適正化に関して集中的に法令遵守活動を行うものです。
令和3年10月1日~12月31日
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