建設業法等の改正に伴う施行規則の一部改正について
建設業法施行規則改正等に伴う建設業許可申請の取扱いについて
「建設業法等の一部を改正する法律」が平成26年6月4日に公布され,その一部が平成27年4月1日から施行されます。
これに伴う建設業法施行規則の一部改正により,建設業許可申請等に係る様式が改正されました。
平成27年4月1日以降に提出される建設業許可申請等については新様式で作成の上,ご提出ください。
国土交通省関連ページ:建設業法の改正について(外部サイトへリンク)
改正された様式
- 様式第1号(建設業許可申請書)
- 様式第1号別紙1(役員等一覧表)
- 様式第1号別紙4(専任技術者一覧表)
- 様式第4号(使用人数一覧表)
- 様式第6号(誓約書)
- 様式第7条(経営業務の管理責任者証明書)
- 様式第7条別紙(経営業務の管理責任者の略歴書)
- 様式8号(専任技術者証明書)
- 様式第11号(令3条の使用人の一覧表)
- 様式第12号(役員等の住所,生年月日等に関する調書)
- 様式第13号(令3条の使用人の住所,生年月日等に関する調書)
- 様式第22号の2(変更届書(第1面))
(参考)許可申請書新旧対照表(PDF:3,621KB)
様式の変更内容について
- 様式第1号別紙1(役員等一覧表),第6号(誓約書),第12号(役員等の住所,生年月日等に関する調書)
建設業法等の改正における役員の範囲の拡大に伴い,許可申請書の記載事項の対象となる「役員」を「役員等」とする(取締役と同等の支配力を有する者として,「相談役」,「顧問」,及び「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主等」を追加。)。
- 様式第1号別紙1(役員等一覧表)第11号(建設業法施行令3条に規定する使用人(以下「令3条の使用人」という。)の一覧表)
生年月日及び住所を削除する。
- 様式第1号別紙1(役員等一覧表)
役員等の一覧表に経営業務の管理責任者である者が明確になるよう欄を設ける。
※個人事業主であっても当該様式が必要になります。
- 様式第1号別紙4(専任技術者一覧表)
許可申請書の別紙として追加する。
※更新の際提出することとされていた専任技術者証明書(更新)については,廃止される。
- 様式第12号(役員等の住所,生年月日等に関するの調書),様式13号(令3条の使用人の住所,生年月日等に関するの調書)及び様式7号別紙(経営業務の管理責任者の略歴書)
職歴欄を削除し,「住所,生年月日等に関する調書」とし経営業務の管理責任者のみ職歴書の提出を求める。
- 様式第15号,第18号記載要領(貸借対照表)及び様式第17号の3記載要領(注記表)
平成26年3月の財務諸表等規則の改正を受け,財務諸表へ記載を要する資産の基準を総資産の「100分の1」から「100分の5」に修正。
- 様式第22号の2(変更届出書)
閲覧制度の見直しに伴い,(1)様式第7号(経営業務の管理責任者証明書)及び(2)様式第8号(専任技術者証明書)については閲覧対象外になるため,それらの変更の際には,当該様式に変更した者を記載する。
申請書類の入手方法
その他取扱いの変更点について
- 許可申請書等の閲覧対象の限定
個人情報が含まれる書類については閲覧対象から除外する。
- 大臣許可業者の閲覧
国土交通大臣の許可を受けた建設業者の建設業許可申請書については,都道府県知事による閲覧が廃止される。(各地方整備局での閲覧は継続)
- 技術者の確認資料の追加
営業所専任技術者の要件を満たすことを確認する書類として,監理技術者資格者証の写しを追加する。
- 一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の要件の見直し
主任技術者の要件について以下のとおり改正
(1)職業能力開発促進法による技能検定のうち型枠施工の試験に合格した者等をとび・土工・コンクリート工事業に加え,大工工事業の主任技術者の要件に追加する。
(2)職業能力開発促進法による技能検定のうち,建築板金(ダクト板金作業)の試験に合格した者等を屋根工事業及び板金工事業に加え,管工事業の主任技術者の要件に追加する。
(3)職業能力開発促進法による技能検定のうち,コンクリート積みブロック施工,スレート施工及びれんが積みの廃止に伴い,主任技術者の要件から削除する(すでに合格している者は,引き続き主任技術者になることができる。)。
- 工事経歴書における個人情報について
閲覧制度の見直しに伴い,工事経歴書においてその注文者や工事名から個人が特定されないように留意をして記入する。
例)
注文者:「青木」→「A」
工事名:「青木邸新築工事」→「A邸新築工事」
(参考)工事経歴書の記入例(PDF:117KB)
質疑応答
Q1平成27年3月31日時点で既に相談役,顧問,株主等であった者がいますが,その者については施行日(4月1日)以降に届出は必要ありますか。
- 同時点で既に相談役,顧問,株主等であった者については施行日以後に改めて届出は必要ないが,施行日以後に就任した相談役,顧問,株主等については変更届出等が必要になります。
Q2平成27年3月31日以前に事業年度が終了する場合,財務諸表を新たな基準により提出することが可能ですか。
- 事業年度が施行日前に終了する場合であっても,書類の提出が4月1日以降である場合は,新たな基準により提出することが可能です。
なお,施行日以後も従前の基準により財務諸表等を作成し,提出することも差し支えありません。
Q3申請において相談役,顧問,株主等について身分証明書,登記されていないことの証明書は必要ですか。
- 身分証明書,登記されていないことの証明書は,相談役,顧問,株主等については提出の必要はありません。
また役員等の住所,生年月日等に関する調書についても相談役,顧問,株主等の押印の必要はありません。