更新日:2021年10月5日
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新型コロナウイルス感染症の拡大による登録解体工事講習の受講機会の減少等を受け、改正省令の一部改正があり、現行令和3年3月31日までとなっているとび・土工工事業の技術者に対する経過措置を令和3年6月30日まで延長することとなりました。令和3年6月30日までに専任技術者の変更届又は一部廃業届を提出してください。詳しくはこちらをご参照ください。
「解体工事業」の専任技術者をアルファベットコードで登録している業者様へ(PDF:245KB)
<「登録解体工事講習」実施機関のご案内>
経過措置対象となる技術者が、令和3年7月1日以降、解体工事業の営業所専任技術者、監理
技術者、主任技術者になるためには、「登録解体工事講習」の受講または解体工事業の実務経験
(1年以上)のどちらかが必要です。「登録解体工事講習」の受講等に関するご質問は、下記の
実施機関へお問い合わせください。
登録番号1号
公益社団法人全国解体工事業団体連合会
TEL:03-3555-2196URL:https://www.zenkaikouren.or.jp/(外部サイトへリンク)
登録番号2号
一般財団法人全国建設研修センター
TEL:042-300-1743URL:http://www.jctc.jp/(外部サイトへリンク)
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