更新日:2010年8月31日
工事打合簿について
趣旨
これまで,契約図書に基づく協議において,請負者からの発議は「工事打合書」,発注者からの発議は「監督指示用せん」としてきました。
今回,「工事打合簿」にて,発注者と請負者双方の発議が出来るようにし,「監督指示用せん」を廃止することとなりました。
また,「工事打合簿」の取り交わしをメールでも出来るようにし,協議の効率化を図りました。
適用範囲
「工事打合簿」は、甲乙が,契約上の処理事項について、内容を簡潔に記入して発議し、これに対する相手方の「処理・回答」があって発議に対する処理を完結させるものです。
したがいまして、監督職員と請負者の間で文書により取り交わす必要があるものは、全て「工事打合簿」により取り交わすことを原則とします。
適用範囲は,請負契約書第9条第2項第1号から第3号(監督職員の権限)及び第18条,第19条関連の設計変更が必要になったことが判明した時点などに速やかに交付する(緊急を要する)ものとします。
運用
1)押印について
押印欄には,押印又はサイン(以下「押印等」という)でよいものとします。
2)取り交わしの方法について
監督職員と請負者の取り交わしを電子メールでもできることとし,その場合押印欄には名前を入力するか,別途印影をスキャンしたものあるいは作成したものを貼り付けてもよいものとします。
工事打合簿の処理・回答にあたっては,事務処理が煩雑とならないよう,なるべく一つの打合せ事項について極力1枚の「工事打合簿」で収めるものとします。
適用年月日
平成22年4月1日以降公告・指名通知分から適用します。
様式等

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