更新日:2010年4月1日
建設副産物対策への取組
概要
建設工事に伴い副次的に得られるコンクリート塊等の建設副産物については,
(1)発生の抑制
(2)再利用の促進
(3)適正処理の徹底
を三本柱として取り組んでいます。
リサイクル実績
建設副産物は,そのほとんどがリサイクル可能であることから,県では,建設副産物対策を進めるための実施要領を定めるとともに,行政機関・建設業団体で構成する連絡会議を設置し,リサイクルの推進に努めています。
(実績)建設副産物リサイクル率
| 区分 |
平成12年度率 |
平成14年度率 |
平成22年度目標 |
アスファルト・ コンクリート |
98% |
99% |
98%以上 |
| コンクリート塊 |
95% |
95% |
96%以上 |
| 木材 |
40% |
60% |
65% |
| 建設発生土 |
78% |
69% |
90% |
建設副産物と再生資源,廃棄物との関係
建設リサイクル法
建設リサイクル法の目的
建設工事の施工から廃棄物の発生,再資源化,再利用に至る一連の流れについて,実効性のあるリサイクルの制度を確立し,建設廃棄物の不法投棄の増加や最終処分場の残存容量の逼迫等の問題を解決することを目的としています。平成12年5月,「建設リサイクル法」が公布され,平成14年5月30日から本格的に施行されています。
これにより,
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
のいずれかを用いた建築物などの解体工事,これらを使用する新築工事などで,下記の規模以上の工事(対象建設工事)については,基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務づけられています。
対象建設工事
| 工事の種類 |
規模の基準 |
| 建築物の解体 |
延床面積 80平方メートル以上 |
| 建築物の新築・増築 |
延床面積 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 (リフォーム等) |
工事金額 1億円以上 |
その他工作物に関する工事 (土木工事等) |
工事金額 500万円以上 |
ただし、木材が廃棄物となったものについては、工事現場から最も近い再資源化施設までの距離が50kmを越える場合などについては、焼却施設において焼却してもよいこととされています。
○建設リサイクル法の詳細

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