ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > 建築基準法 > 多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について
更新日:2018年6月26日
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多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
鹿児島県では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。例えば、
木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
【送付先】
e-mail:keikaku@pref.kagoshima.lg.jp
tel:099-286-2111(3711)
fax:099-286-5635
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