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更新日:2016年11月17日
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県では,住宅や建築物の耐震化に向け,平成19年7月に「鹿児島県建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
県民が所有する建築物の耐震性の向上を図り,大規模な地震が発生した場合の人命及び財産の保護を図るため,耐震診断や耐震改修を行う設計等の技術者に対し(社)県建築士事務所協会が講習会を開催し,県では,『鹿児島県既存建築物耐震診断受講者登録制度要綱』に基づき,その受講者を登録するとともに技術者名簿を閲覧に供しています。
鹿児島市鴨池新町10番1号電話(099)286-3710
(2)財団法人鹿児島県建築士事務所協会
鹿児島市上荒田町29-33電話(099)251-9887
既存建築物耐震診断講習会受講者登録名簿(外部サイトへリンク)
鹿児島県既存建築物耐震診断受講者登録制度要綱(抜粋) (目的) 第1条この要綱は,新耐震基準の施行(昭和56年6月1日)以前に建築された建築物の所有者等からの依頼により,耐震診断及び耐震改修設計(建替の判断も含む)を行う技術者に対し講習会を開催し,その技術向上を図り,又その受講者を登録し,これを活用することにより県民が所有する建築物の耐震性の向上を図り,大規模な地震が発生した場合の人命及び財産の保護を図ることを目的とする。 なお,受講者による耐震診断及び耐震改修設計は,鹿児島県地域防災計画に位置付けるものとする。 (登録等) 第3条診断受講者は,県内に居住し,又は勤務する次の各号のいずれかに該当する者で,第11条の講習会を終了した者の中から申請により,知事が登録するものとする。 (講習会) 第11条知事は,耐震診断及び耐震改修設計の実施に必要な建築技術を修得させるために,講習会を実施するものとする。 |
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