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ホーム > くらし・環境 > 住まい > 県営住宅 > 離職者等に対する県営住宅の一時提供について

更新日:2023年12月8日

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離職者等に対する県営住宅の一時提供について

解雇等により,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方に,県営住宅の空家を一時的な居住の場として一定期間(最長1年6か月)提供します。

入居資格者及び確認書類

1.社員寮や社宅など雇用先が賃貸していた住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,寮・社宅からの退去通知など
2.住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる方
(確認書類)解雇通知,給与明細,賃貸住宅の契約書など
3.解雇等により離職したが,失業等給付を受給することができず,現に居住している住居から退去を余儀なくされる方(アルバイト等で家賃を支払っていて解雇された大学生等を含む)
(確認書類)解雇通知,失業等給付の申請書(離職理由等),賃貸住宅の契約書など

上記の方法で確認できない場合,申出書を提出していただき,関係先への電話照会等で「解雇等」及び「退去」の状況を確認します。

申込み及び入居

1.申込みは,入居を希望する県営住宅を管轄する担当事務所で受け付けます。(郵送による申込み可。)

2.入居は申込み順になります。

3.空家のある県営住宅からご紹介しますので,希望の住宅へ入居できない場合もあります。また,熊毛地域及び奄美地域は県営住宅の空家が少ないため,ご紹介できない場合もあります。

家の状況については,「県営住宅(旧特公賃含む)空き家待ち順位登録者の待機状況及び随時入居申込が可能な空き家の状況」をご覧ください。

4.入居の際の連帯保証人は不要です。

入居期間

1.原則3か月。1年を限度に更新することができます。

2.やむを得ない特別な事情があると認められる場合には,1年6か月まで延長することができます。

3.期間終了後の継続入居は認められません。

家賃等

1.家賃は,収入に応じて徴収します。

ただし,世帯収入が著しく低額な場合には減額(2分の1,4分の1)ができます。

2.敷金は徴収しません。

3.駐車場使用料は徴収します。

4.共益費(住民の方が共同で負担する費用)などについては,各団地自治会等の取扱いに従っていただきます。

5.退去時修繕は不要です。ただし,入居者の原因により修繕等の必要が生じたものについては,入居者の負担となります。

問合せ先

入居を希望される県営住宅を管轄する担当事務所へお問い合わせください。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

土木部建築課住宅政策室

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