更新日:2019年6月13日
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65歳以上の高齢者に対して,養護者(高齢者を現に養護している家族,親族,同居人等)や要介護施設従事者等(介護サービス事業や養護施設,介護施設等の職員等)が行う次のような行為をいいます。5つの類型がありますが,一つの種類が単発で発生するとは限らず,複数の虐待が同時に行われている場合があります。
(1)身体的虐待:殴る,蹴る,つねる,無理やり食事させる,意思に反して身体拘束する,外出を制限し外部と接触させない等
(2)心理的虐待:怒鳴りつける,ののしる,悪口を言う,無視する,侮辱を込めて子どものように扱う等
(3)経済的虐待:日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない,本人の年金や預貯金を勝手に使う,本人の自宅を無断売却する等
(4)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):劣悪な住環境で生活させる,食事を与えない,入浴をさせない,オムツを交換しない,受診させない等
(5)性的虐待:わいせつな行為をする,性的行為を強要する,排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する等
下記のような様々な要因が重なり合って発生します。
(1)介護疲れ・介護ストレス
(2)介護知識や技術・介護意識の不足
(3)人間関係の悪さ
(4)経済的困窮
(5)認知症の発症・悪化
(6)希薄な近隣関係・社会からの孤立(相談者がいない)等
(1)お住まいの市役所・町村役場
(2)地域包括支援センター
(3)その他(県介護保険室,地域振興局介護指導係等)
「市町村担当窓口及び地域包括支援センター一覧」(PDF:61KB)
県では,高齢者虐待防止リーフレットや「高齢者虐待防止の手引き」を作成しておりますので参考にしてください。また,県看護協会及び社会福祉士会等において研修の機会を設けていますのでご利用ください。
高齢者虐待の手引き「早期発見に役立つ12のサイン」その1(PDF:1,610KB)
高齢者虐待の手引き「早期発見に役立つ12のサイン」その2(PDF:2,025KB)
高齢者虐待の手引き「早期発見に役立つ12のサイン」その3(PDF:1,639KB)
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