更新日:2021年3月16日
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漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号)による改正後の漁業法(昭和24年法律第267号。以下「新漁業法」という。)が令和2年12月1日に施行されました。新漁業法においては知事許可漁業の許可のプロセスが見直され,許可又は起業の認可をしようとするときは,制限措置を定めて,当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可をすべき期間を公示することとなりました。
固定式刺し網漁業の許可について,許可の有効期間は令和3年5月31日をもって満了することとなっており,令和3年6月1日に新たな許可又は起業の認可をする必要があります。また,固定式刺し網漁業について,新たな許可又は起業の認可をすることとしております。
このため,新漁業法第58条において準用する第42条第1項の規定に基づき,別紙のとおり制限措置の内容と許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び申請すべき期間を定め,公示します。
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