自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部改正について
1 施行日
平成23年7月19日
2 主な改正内容
これまで、「自動車保管場所証明申請又は自動車保管場所届出等に係る自動車の使用の本拠の位置及び保管場所
の位置が旧自動車のときと同一であるときは、所在図の提出を原則として省略できる。」としていましたが、自動車の使用
の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるときについても、「所在図」の添付等を原則として省略する
ことができることとなりました。
3 「自動車の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一」とは。
原則として「使用の本拠の位置の地番と保管場所の位置の地番が同一である場合」をいうものであり、
○ 申請者等の住居又は所在地が一軒家等であれば、その敷地内に保管場所がある場合
○ 申請者等の住居又は所在地が集合住宅等であれば、その敷地内に当該集合住宅等に附属する保管場所がある
場合等が該当します。
4 警察署長による所在図の求め
自動車保管場所証明申請については、所在図の添付を省略できる場合であっても、保管場所の付近の目標となる地物
及びその位置を知るために特に警察署長が必要と認めるときは、所在図の提出を求めることがあります。