更新日:2021年10月4日
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新型コロナウイルス感染症により療養等されている方で,一定の要件に該当する方は,令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
詳細については,総務省ホームページ(外部サイトへリンク)又は特例郵便等投票について(総務省・厚生労働省作成)(PDF:1,263KB)をご確認ください。
なお,投票用紙等の請求先は,お住まいの市町村選挙管理委員会となります。(以下の「手続きの概要」をご確認ください。)
「特定患者等」に該当する選挙人で,投票用紙等の請求時において,外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
「特定患者等」とは
特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票をご希望される方は,投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着),選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)」を郵便等で送付することにより,投票用紙等を請求していただくことが必要です。
なお,外出自粛要請等の書面が交付されていないなど,「外出自粛要請等の書面」を添付できない場合は,その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載いただければ,投票用紙等を請求することが可能です。
詳細については,各市町村のHPをご確認いただくか,各市町村の選挙管理委員会(PDF:122KB)までお問い合わせください。
投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省作成)(PDF:416KB)
投票の手続きについて(総務省・厚生労働省作成)(PDF:362KB)
投票用紙等の請求に必要な「特例郵便等投票請求書様式」及び「料金受取人払のあて名表示様式」については,各市町村のHPからダウンロードするか,各市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
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