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ホーム > 県政情報 > 選挙情報 > 新型コロナウイルス感染症により療養等されている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

更新日:2021年10月4日

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新型コロナウイルス感染症により療養等されている方の郵便等による投票について(特例郵便等投票)

特例郵便等投票について

新型コロナウイルス感染症により療養等されている方で,一定の要件に該当する方は,令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。

詳細については,総務省ホームページ(外部サイトへリンク)又は特例郵便等投票について(総務省・厚生労働省作成)(PDF:1,263KB)をご確認ください。

なお,投票用紙等の請求先は,お住まいの市町村選挙管理委員会となります。(以下の「手続きの概要」をご確認ください。)

対象となる方

「特定患者等」に該当する選挙人で,投票用紙等の請求時において,外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方

「特定患者等」とは

  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規程による外出自粛要請を受けた方
  • 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

手続の概要

特例郵便等投票の対象となる方で,特例郵便等投票をご希望される方は,投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着),選挙人名簿又は在外選挙人名簿登録地の市町村の選挙管理委員会「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書(本人の署名が必要)」郵便等で送付することにより,投票用紙等を請求していただくことが必要です。

なお,外出自粛要請等の書面が交付されていないなど,「外出自粛要請等の書面」を添付できない場合は,その理由を「特例郵便等投票請求書」に記載いただければ,投票用紙等を請求することが可能です。

詳細については,各市町村のHPをご確認いただくか,各市町村の選挙管理委員会(PDF:122KB)までお問い合わせください。

投票用紙等の請求手続きについてのチラシ

投票用紙等の請求手続きについて(総務省・厚生労働省作成)(PDF:416KB)

投票の手続きについてのチラシ

投票の手続きについて(総務省・厚生労働省作成)(PDF:362KB)

各種様式の入手方法について

投票用紙等の請求に必要な「特例郵便等投票請求書様式」及び「料金受取人払のあて名表示様式」については,各市町村のHPからダウンロードするか,各市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

濃厚接触者の方の投票について

  • 新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は,濃厚接触者に当たる可能性があります。
  • 濃厚接触者の方は,特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず,投票所等において投票していただいて差し支えありません。
  • ただし,せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし,マスクを着用いただくといった必要な感染拡大防止対策等の徹底をお願いします。
  • ご不明な点等がある場合は,保健所又は各市町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(参考)各市町村選挙管理委員会の連絡先について

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局

電話番号:099-286-2237

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