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法人の事業税(県税)

納める方

  1. 県内に事務所・事業所を設けて事業を行っている法人(公益法人は,収益事業を行っている場合に限る)
  2. 人格のない社団等で収益事業を行い,法人とみなされるもの

 

納める額

■普通法人(外形標準課税対象法人以外)

 

所得割

平成11年4月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
5.0%
●所得のうち,年400万円超800万円以下の金額
所得の
7.3%
●所得のうち,年800万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
9.6%
軽減税率不適用法人
所得及び清算所得の9.6%
 
 

所得割

平成20年10月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
2.7%
●所得のうち,年400万円超800万円以下の金額
所得の
4.0%
●所得のうち,年800万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
5.3%
軽減税率不適用法人

所得及び清算所得の5.3%

 
  ※ 「軽減税率不適用法人」とは,3つ以上の都道府県に工場や支店などがある法人で,資本金の額又は出資金の額が1千万円以上の法人をいい,「軽減税率適用法人」とは,それ以外の法人をいいます。
     特別法人や外形標準課税対象法人についても同様です。
 

■特別法人(協同組合,信用金庫,医療法人等)

 

所得割

平成11年4月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
5.0%
●所得のうち,年400万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
6.6%
軽減税率不適用法人

所得及び清算所得の6.6%

 
 

所得割

平成20年10月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
2.7%
●所得のうち,年400万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
3.6%
軽減税率不適用法人

所得及び清算所得の3.6%

 

■外形標準課税対象法人(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人)

 

所得割

付加価値割 資本割
平成16年4月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
3.8%
付加価値額の
0.48%
資本金等の額の
0.2%
●所得のうち,年400万円超800万円以下の金額
所得の
5.5%
●所得のうち,年800万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
7.2%
軽減税率不適用法人
所得及び清算所得の7.2%
付加価値額の
0.48%
資本金等の額の
0.2%
 
 

所得割

付加価値割 資本割
平成20年10月1日以後に開始する事業年度分 軽減税率適用法人 ●所得のうち,年400万円以下の金額
所得の
1.5%
付加価値額の
0.48%
資本金等の額の
0.2%
●所得のうち,年400万円超800万円以下の金額
所得の
2.2%
●所得のうち,年800万円超の金額及び清算所得
所得及び
清算所得の
2.9%
軽減税率不適用法人

所得及び清算所得の2.9%

付加価値額の
0.48%
資本金等の額の
0.2%
 
  ※ 「付加価値割」とは,「収益配分額±単年度損益」をいいます。
     「収益配分額」とは,報酬給与額,純支払利子及び純支払賃借料の合計額です。
 
  →外形標準課税については,詳しくは総務省ホームページ「法人事業税における外形標準課税について」をご覧ください。
   なお,鹿児島県は標準税率を使用します。
 

■その他(電気供給業・ガス供給業・保険業)

 

収入割

平成11年4月1日以後に開始する事業年度分
収入金額の
1.3% 
 
 

収入割

平成20年10月1日以後に開始する事業年度分
収入金額の
0.7% 
 

申告と納税

 地域振興局・支庁に,法人の県民税と合わせて,原則として事業年度終了後2か月以内に申告して納めることになっています。
申告の種類 納める税額 申告と納税の期限
1 中間申告
(事業年度が6か月を超え法人税の中間申告額が10万円を超える法人)
(1)予定申告
前事業年度の税額×(6/前事業年度の月数)
(※2)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
仮決算に基づく課税標準額×税率
(※1)
2 確定申告 課税標準額×税率−中間納付額 事業年度終了の日から2か月(会計監査人の監査を受けることなどの理由によって,決算が確定しない法人については3か月)以内
(※1)課税標準額とは,所得金額,清算所得金額,付加価値額,資本金等の額及び収入金額をいいます。
    法人の種類により異なります。(「納める額」の項をご覧ください。)
(※2)平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度分については6に代えて3.3とします。
(注)本県以外にも事務所・事業所を有する法人については,課税標準額を,それぞれの都道府県内の事務所・事業所数,従業者数などによってあん分して計算します。
 

<全国地方税務協議会〜あなたの会社では,どう変わる?〜法人事業税分割基準改正>
 
<課税免除等を受けるには>のページへ
 
<法人三税の申告書等について>のページへ
 
<鹿児島電子申請システム>へ 下記の行政手続きはインターネットを利用して行うことができます。

 

 ※電子申請の利用には事前にID登録等の事前準備が必要となります。
 
<地方税ポータルシステム:エルタックス>へ
 インターネットを利用した地方税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)をつかって電子申告ができます。
 →ご利用いただける手続き…法人都道府県民税・法人事業税の申告手続き

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掲載所属 : 税務課
電話番号 : 099-286-2194  FAX : 099-286-5514  メールアドレス : zei@pref.kagoshima.lg.jp

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