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法人の県民税

納める方

区別 均等割 法人税割
県内に事務所,事業所を設けている法人

県内に寮,宿泊所,クラブ等を設けている法人で,県内に事務所,事業所を設置していない法人

×

 

納める額

(1) 法人税割

  法人税額を基礎として課税されます。
法人税額(税額控除等前の税額)× 税率  
  
法人税割額
法人等の区分 税率

(1)

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
  2. 保険業法に規定する相互会社
  3. 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人等
  4. 解散(合併による解散を除く。)した法人の清算所得に係る分(清算中の予納申告に係る法人税割を除く。)

100分の5.8

(2) 上記の(1)以外の法人等

100分の5.0

 

(2) 均等割

 資本金等の額に応じて課税されます。 
均等割額
法人等の区分 税率(税額)
1.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人
年額 840,000円
(40,000円)
2.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
年額 567,000円
(27,000円)
3.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
年額 136,500円
(6,500円)
4.資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人
年額 52,500円
(2,500円)
5.
 (1) 公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人等
 (2) 人格のない社団等(収益事業を行うもの)
 (3) 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しない法人
 (4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下である法人
年額 21,000円
(1,000円)

(注)税率(税額)の欄の( )内の額は,均等割額のうちの森林環境税相当額です。森林環境税は,従来の均等割額の5パーセントに相当する額で,平成17年4月1日以降に開始する事業年度分の法人県民税から適用されています。
 

申告と納税

 地域振興局・支庁に,法人の事業税と合わせて,原則として事業年度終了後2ヶ月以内に申告して納めることになっています。
 

法人と利子割

 県内の金融機関などから支払いを受ける利子等に対しては,県民税として利子割が課税されます。
 利子割は,金融機関などが利子等を支払うときにその額に対し5%の税率で特別徴収し,県へ納めます。

(1)非課税

 外国法人が受け取る利子等,金融機関や公共法人などが受け取る一定の利子等

(2)法人税割からの控除

 特別徴収された利子割については,本店所在地の都道府県に申告する都道府県民税の法人税割から税額控除ができます。控除しきれない額は,還付又は未納の地方税などにあてられます。
 

<森林環境税>のページへ

<課税免除等を受けるには>のページへ
 
<法人三税の申告書等について>のページへ
 
<鹿児島電子申請システム>へ 下記の行政手続きはインターネットを利用して行うことができます。

 

 ※電子申請の利用には事前にID登録等の事前準備が必要となります。
 
 <地方税ポータルシステム:エルタックス>へ
 インターネットを利用した地方税の電子申告システム(eLTAX:エルタックス)をつかって電子申告ができます。
 ご利用いただける手続き・・・法人都道府県民税・法人事業税の申告手続き

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掲載所属 : 税務課
電話番号 : 099-286-2194  FAX : 099-286-5514  メールアドレス : zei@pref.kagoshima.lg.jp

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