閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 鹿児島県情報公開条例

更新日:2020年4月1日

ここから本文です。

鹿児島県情報公開条例

鹿児島県情報公開条例
(平成12年12月26日鹿児島県条例第113号)
(平成14年10月15日鹿児島県条例第66号)
(平成16年3月26日鹿児島県条例第10号)
(平成16年10月8日鹿児島条例第55号)
(平成16年12月24日鹿児島県条例第68号)
(平成17年12月26日鹿児島県条例第102号・104号)
(平成18年10月17日鹿児島県条例第60号)
(平成19年7月6日鹿児島県条例第35号)

(平成26年7月11日鹿児島県条例第45号)
(平成27年3月24日鹿児島県条例第19号)
(平成27年12月25日鹿児島県条例第47号)
(平成29年7月14日鹿児島県条例第20号)
(令和元年12月24日鹿児島県条例第20号)

目次


第1章則(第1条―第4条)
第2章文書の開示(第5条―第18条)
第3章審査請求(第18条の2―第21条)
第4章報公開施策の推進(第22条―第27条)
第5章則(第28条―第31条)
附則

第1章

目的)
第1条の条例は,地方自治の本旨にのっとり,県民の知る権利を尊重し,公文書の開示を請求する権利につき定めること等により,県政に関する情報の一層の公開を図り,もって県の有するその諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに,県民の県政に対する理解と信頼を確保し,県民参加による公正で開かれた県政の推進に資することを目的とする。
定義)
第2条の条例において「実施機関」とは,知事,議会,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会及び県立病院事業管理者並びに鹿児島県住宅供給公社及び鹿児島県道路公社をいう。
2の条例において「公文書」とは,実施機関の職員(鹿児島県住宅供給公社及び鹿児島県道路公社(以下「公社」と総称する。)にあっては,役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次に掲げるものを除く。
(1)報,公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2)書館,博物館その他これらに類する施設において,一般の利用に供することを目的として保管されているもの
解釈及び運用)
第3条施機関は,公文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。
適正な請求及び使用)
第4条の条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は,この条例の目的に即し,適正な請求に努めるとともに,公文書の開示を受けたときは,これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章文書の開示

開示請求権)
第5条人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
開示請求の手続)
第6条条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
2施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
公文書の開示義務)
第7条施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該公文書を開示しなければならない。
(1)人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。
令若しくは条例の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報
の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報
該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)及び公社の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2)人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体,地方独立行政法人及び公社を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。
にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3)令若しくは条例の規定により,又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある内閣総理大臣,各省大臣その他国の機関の明示の指示により公にすることができない情報
(4)にすることにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5)の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び公社の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)の機関,国の機関,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人又は公社が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
約,交渉又は争訟に係る事務に関し,県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人又は公社の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等,地方独立行政法人又は公社に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
部分開示)
第8条施機関は,開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。
2示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。
公益上の理由による裁量的開示)
第9条施機関は,開示請求に係る公文書に不開示情報(第7条第3号の情報を除く。)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該公文書を開示することができる。
公文書の存否に関する情報)
第10条示請求に対し,当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該公文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。
開示請求に対する措置)
第11条施機関は,開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2施機関は,開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。
3施機関は,前2項の決定(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは,当該各項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において,当該公文書の全部又は一部が第7条各号に該当しなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは,その期日を付記しなければならない。
開示決定等の期限)
第12条条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
2項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
開示決定等の期限の特例)
第13条示請求に係る公文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)の条を適用する旨及びその理由
(2)りの公文書について開示決定等をする期限
事案の移送)
第14条施機関は,開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関と協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合において,移送をした実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第15条示請求に係る公文書に県,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人,公社及び開示請求者以外の者(以下この条,第20条第2項及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,規則で定めるところにより通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。
(1)三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第1号イ又は同条第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2)三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定をするときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
開示の実施)
第16条文書の開示は,文書又は図画については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による公文書の開示にあっては,実施機関は,当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。
2示決定に基づき公文書の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示決定をした実施機関に対し,その求める開示の実施の方法その他の規則で定める事項を申し出なければならない。
3項の規定による申出は,第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
4示決定に基づき公文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。
法令等による開示の実施との調整)
第17条施機関は,法令又は他の条例の規定により,何人にも開示請求に係る公文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該公文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。
2令又は他の条例の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。
費用の負担)
第18条示請求をして文書又は図画(これらの写しを含む。)の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
2示請求をして電磁的記録の開示(閲覧に準ずるものとして規則で定めるものを除く。)を受ける者は,当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第3章査請求

公社に対する審査請求)
第18条の2社がした開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は,当該公社に対し,審査請求をすることができる。
審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第19条示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は,適用しない。
審査会への諮問)
第20条示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,鹿児島県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)査請求が不適法であり,却下する場合
(2)決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2項の規定により諮問をした実施機関は,次に掲げる者に対し,諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。)
(2)示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3)該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第21条15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1)示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決
(2)査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章報公開施策の推進

情報公開施策の推進)
第22条は,県政に関する正確で分かりやすい情報を県民が迅速かつ容易に得られるよう,第2章に定める公文書の開示のほか,情報提供施策及び情報収集活動の充実を図り,情報公開施策の推進に努めるものとする。
情報提供施策の充実)
第23条は,報道機関への情報の提供及び広報誌その他の手段による広報の充実を図り,広報活動を積極的に推進するよう努めるものとする。
2は,県民の利用に供することを目的として作成し,又は収集した刊行物その他の資料について,閲覧等のための施設の充実及び目録の整備に努めるものとする。
3は,前2項に定めるもののほか,情報の所在の案内等情報の提供機能の充実を図り,情報提供施策の充実に努めるものとする。
情報収集活動の充実)
第24条は,県民が必要とする情報を的確に把握するため,広聴活動その他の情報収集活動の充実に努めるものとする。
会議の公開)
第25条施機関の附属機関その他これに類するものは,その会議(法令又は条例の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。
(1)開示情報が含まれる事項について審議,審査,調査等を行う場合
(2)開することにより,公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
出資法人の情報公開)
第26条が資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(公社を除く。)であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は,この条例の趣旨にのっとり,当該出資法人の性格及び業務内容に応じ,その保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2施機関は,出資法人に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
指定管理者の情報公開)
第27条定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は,この条例の趣旨にのっとり,その管理する公の施設の管理に係る情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2施機関は,指定管理者に対し,前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第5章

公文書の管理)
第28条施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,公文書を適正に管理するものとする。
2施機関は,規則で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。
3施機関は,公文書の検索に必要な資料を作成し,一般の利用に供するものとする。
運用状況の公表)
第29条事は,毎年1回,各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ,公表するものとする。
適用除外)
第30条令の規定により,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている公文書については,この条例の規定は,適用しない。
規則への委任)
第31条の条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
 

附則

施行期日)
1この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第2条第1項(公安委員会及び警察本部長に係る部分に限る。)及び附則第2項第3号の規定は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
経過措置)
2正後の鹿児島県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は,次に掲げる公文書については,適用しない。
(1)成13年4月1日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長を除く。)の職員が作成し,又は取得した公文書(改正前の鹿児島県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する公文書等(以下単に「公文書等」という。)を除く。)
(2)成11年7月1日前に実施機関(議会に限る。)の職員が作成し,又は取得した公文書(公文書等に限る。)
(3)項ただし書の規則で定める日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。)の職員が作成し,又は取得した公文書
(4)鹿児島県土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)の解散に伴い土地開発公社から実施機関の職員が取得した公文書(平成14年4月1日前に土地開発公社の役員及び職員が作成し,又は取得したものに限る。)

3の条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施機関の職員が作成し,又は取得した公文書等については,新条例第7条の規定にかかわらず,旧条例第8条の規定は,なおその効力を有する。
4の条例の施行の際現になされている旧条例第6条の規定による開示の請求は,新条例第6条の規定による開示の請求とみなす。
5の条例の施行の際現になされている旧条例第12条に規定する不服申立ては,新条例第19条に規定する不服申立てとみなす。
62項に規定するもののほか,施行日前に旧条例の規定によりした処分,手続その他の行為は,新条例の相当の規定によりした処分,手続その他の行為とみなす。
7条例第13条第1項の規定により置かれた鹿児島県公文書等開示審査会は,新条例第22条の規定により置かれた審査会となり,同一性をもって存続するものとする。
8の条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により鹿児島県公文書等開示審査会の委員に任命されている者は,施行日に新条例第24条第1項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成15年11月30日までとする。
附則(平成14年10月15日条例第66号)
1の条例は,公布の日から施行する。
2正後の鹿児島県情報公開条例第7条及び第15条第1項の規定は,この条例の施行の日以後に実施機関の職員が作成し,又は取得した公文書について適用し,同日前に実施機関の職員が作成し,又は取得した公文書については,なお従前の例による。
附則(平成16年3月26日条例第10号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月8日条例第54号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第68号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第102号)
1の条例は,平成18年4月1日から施行する。
2正後の鹿児島県情報公開条例の規定は,平成14年4月1日前に公社(同条例第2条第2項に規定する公社をいう。)の役員及び職員が作成し,又は取得した公文書(同項に規定する公文書をいう。)については,適用しない。
附則(平成17年12月26日条例第104号)
1の条例は,平成18年4月1日から施行する。
経過措置)
7の条例の施行前に改正前の鹿児島県病院事業の設置等に関する条例,鹿児島県行政手続条例,鹿児島県情報公開条例(平成12年鹿児島県条例第113号),鹿児島県個人情報保護条例及び鹿児島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下,「旧条例」と総称する。)の規定により知事がした許可その他の行為又は旧条例の規定により知事に対してされている許可の申請その他の行為は,改正後の鹿児島県立病院事業の設置等に関する条例,鹿児島県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(以下「新条例」と総称する。」の相当規定により病院事業の管理者がした許可その他の行為又は新条例の相当規定により病院事業に対してされた許可の申請その他の行為とみなす。
8の条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成18年10月17日条例第60号)
施行期日)
1の条例は,平成18年12月1日から施行する。
(守秘義務等に関する経過措置)
6鹿児島県情報公開審査会又は鹿児島県個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,附則第3項及び前項の規定の施行後もなお従前の例による。
7則第3項及び第5項の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成19年7月6日条例第35号)
この条例は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年7月11日条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第19号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第47号)
施行期日)
1の条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(鹿児島県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2の条例の施行前に第5条の規定による改正前の鹿児島県情報公開条例(以下この項において「旧情報公開条例」という。)の規定によりされた旧情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る不服申立て及びこの条例の施行前に旧情報公開条例の規定によりされた旧情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求に係る不作為に係る不服申立てについては,なお従前の例による。
附則(平成29年7月14日条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第20号)
1の条例は,令和2年4月1日から施行する。
21条の規定による改正後の鹿児島県情報公開条例(以下「新情報公開条例」第12条の規定及び第2条の規定による改正後の鹿児島県個人情報保護条例(以下「新個人情報保護条例」という。)第18条の規定は,この条例の施行の日以降にされた開示請求(新情報公開条例第6条第1項又は新個人情報保護条例第11条第2項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し,同日前にされた開示請求については,なお従前の例による。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部学事法制課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?