閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > くらし安全 > 防犯 > 県民の総力をあげて犯罪をなくす県民運動 > 「安全・安心まちづくりシンボルマーク・標語」の使用方法

更新日:2019年11月22日

ここから本文です。

「安全・安心まちづくりシンボルマーク・標語」の使用方法

鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり県民会議では,犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進していくために,「安全・安心まちづくりシンボルマーク・標語」を広く活用していくことにしています。
このシンボルマーク・標語は,防犯活動や子ども・女性・高齢者等の安全確保を目的とした取組をされている団体であれば,無料で使用いただけます。
なお,シンボルマーク・標語を使用された場合は,実物又は写真等をお送りくださいますようお願いします。

【使用方法】

このままでも使用できますが,シンボルマークの上部や下部に
「○○地区安全・安心まちづくり協議会」
「○○町内会防犯パトロール隊」
「○○小学校子ども見守り隊」
「○○地区見守り隊」
「○○小学校PTA」
などの自主防犯活動団体名を記載いただけます。

また「安全・安心まちづくり標語」のほか,
「めざそう!犯罪のないかごしま」
「安全・安心まちづくり」
などの防犯に関わる標語を入れることができます。
使用される方は,下の画像データを保存してお使いください。
なお,シンボルマークの色,縦横の比率の変更はできませんが,全体の拡大や縮小は自由です。

〔安全・安心まちづくりシンボルマーク〕

安全・安心まちづくりシンボルマーク

〔安全・安心まちづくり標語〕

「みんなの目みんなの意識で守るまち」

なお,標語については,書体や色の指定は行っておりません。

縦書き,横書きを含め基本的に自由ですが,良識のある書体,色を使用してくださるようお願いします。

【使用禁止事項】

シンボルマーク・標語の著作権は,鹿児島県に帰属していますので,以下の場合は使用を禁止します。
1鹿児島県の信用や品位を損なうと認められる場合
2使用者が自己の商標や意匠とするなど,独占的に使用する場合
3利益を得るために使用しようとする場合
4定められた使用方法によって使用していないと認められる場合
5その他シンボルマーク・標語の使用が著しく不適当と認められる場合

【その他】

1シンボルマーク・標語が表示されたものに関する事故,苦情等が発生した場合の一切の責任は,シンボルマーク・標語の使用者にあるものとします。
使用者はその責任のもとに誠意をもって必要な措置を講じなければなりません。
2鹿児島県が必要と認める場合は,シンボルマーク・標語の使用状況についてお尋ねすることがありますので御了承ください。

使用についてご不明な点がありましたら,下記までお問い合わせください。

送付・問い合わせ先

「鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり県民会議」
事務局:鹿児島県男女共同参画局くらし共生協働課くらし安全係
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
電話099-286-2523
FAX099-286-5524

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部男女共同参画局くらし共生協働課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?