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ホーム > 健康・福祉 > 高齢者・介護保険 > 老人ホーム等 > 有料老人ホームに対する業務改善命令について

更新日:2023年12月12日

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有料老人ホームに対する業務改善命令について

 

老人福祉法第29条第13項に基づき,下記のとおり業務改善命令を行いました。

 

 

1料老人ホームの設置者の名称及び主たる事務所の所在地

般社団法人之上会

鹿屋市野里町2486番地

2料老人ホームの名称及び所在地

の舞

鹿屋市野里町2486番地

3令の内容

法人が経営する有料老人ホーム「風の舞」について,老人福祉法に基づき県に届出のあった事項が履行される体制を早急に確保し,入居者の

心身の健康の保持及び生活の安定に必要な措置を講ずること。

た,平成30年12月14日(金曜日)までに必要な措置に係る改善計画書を提出すること。

4令を行う理由

成30年11月9日に聞き取り調査を,同16日に老人福祉法に基づく立入検査を実施した結果,特に職員の配置や入居者に提供するとした介護

に関するサービス内容について,施設の現況と重要事項説明書等の内容とに齟齬を来していることが確認された。

22日に入居者の処遇に万全を期すよう行政指導を行い,同30日に改めて施設を訪問し,対応状況を確認したところ,体制に一定の改善は見

られたものの,重要事項説明書等の内容に鑑みれば,一層の改善が必要であると判断された。

のことは,老人福祉法第29条第13項に規定する「その他入居者の保護のため必要があると認めるとき」に該当する。

5令年月日

成30年12月7日(金曜日)

 

(参考)老人福祉法関係条文抜粋

(有料老人ホーム)

第二十九条

13道府県知事は,有料老人ホームの設置者が第四項から第九項までの規定に違反したと認めるとき,入居者の処遇に関し不当な行為をし,

又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき,その他入居者の保護のために必要があると認めるときは,当該設置者に対

して,その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部高齢者生き生き推進課

電話番号:099-286-2703

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