鹿児島県景観アドバイザー派遣要領
1趣旨
この要領は,鹿児島県景観条例(鹿児島県条例第62号)に基づき,市町村や地域づくり団体等による地域の特性を生かした景観づくりを支援するため,景観形成に係る助言・指導を行う景観アドバイザーの委嘱及び派遣について,必要な事項を定めるものとする。
2景観アドバイザーの委嘱及び役割
- 知事は,景観形成に関して専門的な知識及び経験を有する者の中から,本人の承諾を得て,景観アドバイザーとして委嘱する。
- 景観アドバイザーの任期は2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
- 景観アドバイザーは,知事の求めに応じて,市町村や地域づくり団体等が行う景観形成について,助言・指導を行うものとする。
3景観アドバイザーの派遣対象
景観アドバイザーは,市町村,地域づくり団体,公共的団体及び県の機関(本庁各課及び出先機関を含む。)(以下,「市町村等」という。)に対して,派遣するものとする。
4派遣人数及び派遣回数
知事は,市町村等から景観形成基本計画の策定その他景観形成施策の推進等に関して,景観アドバイザーの助言・指導を受けたい旨の申請があった場合は,原則として,その申請に対して1回1名,1年度内4回を限度として派遣するものとする。
また,市町村等から景観シンポジウムの開催その他景観形成の普及・啓発等に関して,景観アドバイザーの助言・指導を受けたい旨の申請があった場合は,その申請に対して1回3名を限度に,1年度内1回派遣するものとする。
5派遣申請及び決定の手続
- 知事に対して,派遣申請を行おうとする者は,「景観アドバイザー派遣申請書」(別紙1号様式)を,派遣希望予定日の原則として2箇月前までに地域政策課に提出するものとする。
この場合において,次の表の左欄に掲げる者が提出する景観アドバイザー派遣申請書は,原則として,それぞれ同表の右欄に掲げる機関を経由するものとする。また,経由する機関はその申請書にそれぞれ意見を付して進達するものとする。
- 知事は,市町村等から派遣申請を受けた場合,派遣申請の内容に応じて景観アドバイザーの派遣を決定し,その旨を申請者に対し通知する。
左欄
|
右欄
|
市町村 |
地域振興局(又は支庁) |
地域づくり団体,公的団体 |
市町村及び地域振興局(又は支庁) |
県の出先機関 |
地域振興局(又は支庁) |
県の本庁各課 |
─ |
6派遣結果の報告
- 景観アドバイザーの派遣を受けた者は,派遣後速やかに「景観アドバイザー派遣実績報告書」(第2号様式)を,派遣から約1年後に「景観アドバイザー派遣成果報告書」(第3号様式)を,関係地域振興局又は支庁の総務企画課(ただし,県の本庁各課の場合は地域政策課)に提出する。この場合,地域づくり団体,公共的団体は市町村を経由して提出するものとする。
- 「景観アドバイザー派遣実績報告書」及び「景観アドバイザー派遣成果報告書」の提出を受理した関係地域振興局又は支庁の総務企画課は,その写しを総合政策部地域政策課に送付するものとする。
7景観表彰事業への応募
景観表彰事業への応募景観アドバイザーの派遣を受けた団体は,派遣を活用した案件等について,県総合政策部地域政策課が実施する景観表彰事業に応募するものとする。ただし,県及び市町村が実施するもので,景観表彰事業に適さないものはこの限りでない。
8謝金等の支給
知事は,景観アドバイザーの派遣を行ったときは,景観アドバイザーに対し,予算の範囲内において謝金及び旅費を支給するものとする。景観アドバイザーは,景観形成に関して専門的な知識及び経験を有していることから,謝金については,令和2年3月31日鹿児島県教育委員会告示第2号(会計年度任用職員の報酬について任命権者が別に定める各給料表の適用範囲等)の2の表教育委員会の部非常勤講師の款大学教授級の項報酬額の欄に定める額とする。
9景観アドバイザーの守秘義務
景観アドバイザーは,業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また,景観アドバイザーを退いた後も同様とする。
10事務担当課
この事業の実施に関する必要な事務は,地域振興局又は支庁の総務企画課において行う。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください