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更新日:2018年2月8日
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平成27年4月1日から,自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が,都道府県知事に移譲されました。
これを受け,平成27年度以降に鹿児島県が行った行政処分の状況につきましては,このホームページで,当該処分の日から2年間公表します。
◎平成27年度
平成27年度の自動車運転代行業者に対する行政処分はありません。
◎平成28年度
本日現在,平成28年度の自動車運転代行業者に対する行政処分はありません。
なお,自動車運転代行業者に対する鹿児島県公安委員会による行政処分の状況につきましては,下記リンク先をご覧ください。
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